○安芸高田市協働のまちづくり懇談会開催要綱

平成16年8月3日

告示第82号

安芸高田市協働のまちづくり懇談会開催要綱を次のとおり定め、平成16年8月1日から適用する。

(目的)

第1条 この告示は、市民の意見をまちづくりに反映し、市民と行政のパートナーシップによるまちづくりを積極的に推進するため、市長等が市内に出向き、市政に対する説明を行い、市民の意見を広く求めるための懇談会(以下「協働のまちづくり懇談会」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(種類)

第2条 協働のまちづくり懇談会は、全市民を対象とする懇談会(以下「テーマ別懇談会」という。)、住民自治組織(以下「自治組織」という。)を対象とする懇談会(以下「自治懇談会」という。)及び団体を対象とする懇談会(以下「団体懇談会」という。)とする。

(テーマ別懇談会の開催等)

第3条 テーマ別懇談会は、6町の住民自治連合組織と共催して開催する。

2 テーマ別懇談会に出席する者は、市民並びに市長のほか、副市長、教育長、各部長(部長相当職を含む。)及び市長が指定する職員とする。

3 テーマ別懇談会は、市長が招集し、市長が指定する職員が議事を進行する。

(自治懇談会の開催等)

第4条 自治懇談会は、自治組織の代表(以下「会長」という。)からの申出により、市長及び市長が指定する職員が自治組織に出向き開催する。なお、自治懇談会には、1名以上の市議会議員が出席することを要件とする。

2 会長は、自治懇談会の開催を希望するときは、自治懇談会の実施希望日時、希望市出席者、会場及び主な内容を、別記様式により市長に申し出るものとする。

3 市長は、前項の申出による自治懇談会の実施日時について、会長と協議の上、決定する。

4 自治懇談会に係る会場等の使用許可申請手続その他必要な行為については、会長がこれを行う。

5 自治懇談会は、会長が招集し、議事を進行する。

(団体懇談会の開催等)

第5条 団体懇談会は、市民又は市内に通勤若しくは通学をする者を含むおおむね10人以上で構成するもの(以下「団体」という。)からの申出により、市長が指定する職員が団体の代表者が指定する場所に出向き開催する。この場合において、団体懇談会の内容に応じ、市長が指定する職員のほか、市長又は市長が指定する副市長、教育長、若しくは各部長(部長相当職を含む。)が当該団体懇談会に出向くことができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の団体懇談会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「団体の代表者」と、「自治懇談会」とあるのは、「団体懇談会」と読み替えるものとする。

(実施の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自治懇談会及び団体懇談会の開催を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 宗教又は営利を目的とするおそれがあるとき。

(3) 第1条に規定する目的に反するとき。

(庶務)

第7条 協働のまちづくり懇談会の庶務は、企画部政策企画課において処理し、開催の申出、経過及び結果を記録し、市長に報告しなければならない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年3月30日告示第53号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第186号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月4日告示第56号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月5日告示第66号の2)

この告示は、令和4年9月5日から施行する。

画像

安芸高田市協働のまちづくり懇談会開催要綱

平成16年8月3日 告示第82号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第6章 政策企画課
沿革情報
平成16年8月3日 告示第82号
平成19年3月30日 告示第53号
平成19年9月28日 告示第186号
平成23年3月29日 告示第16号
平成24年12月4日 告示第56号
平成29年3月31日 告示第31号
令和4年3月29日 告示第37号
令和4年9月5日 告示第66号の2