○安芸高田市まちづくりサポーター保険制度実施要綱
平成18年5月30日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、安芸高田市内に活動拠点を置く地域振興組織等の市民活動団体が、まちづくり活動、ボランティア活動その他の市民活動中の事故について安芸高田市まちづくりサポーター保険制度(以下「本制度」という。)をもって補償することにより、市民活動団体及び当該活動者が安心して市民活動に参加できるように支援し、市民協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 市民活動団体 市民活動を継続的、計画的に行う非営利団体で、市民(市外住居者を含む。)により自主的に組織された安芸高田市内に活動の本拠地を有する団体
(2) 市民活動 安芸高田市内の市民活動団体が日本国内で自主的かつ自発的に行う活動で、無報酬(実費弁償程度のものを除く。)で行われる継続的又は計画的な公益性のある活動
(3) 活動者 市民活動団体において、市民活動を実践し、これに従事し、又は参加する者(市外住居者を含む。)
(4) 賠償補償対象者 市民活動団体
(5) 傷害補償対象者 活動者
(1) 政治、宗教、営利を目的とする活動
(2) 園児、児童又は生徒が行う園内等行事又は学校行事
(3) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時における活動
(4) 森林ボランティア活動で野焼き・山焼きを行うもの及びチェンソーを使用する活動
(5) 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
(補償期間)
第4条 本制度による補償の対象となる期間は、毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までとする。
(保険契約)
第5条 市長は、本制度による補償を行うために損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険契約を締結するものとする。
(適用対象)
第6条 本制度は、次の各号のいずれかに該当する場合において適用する。
(1) 賠償補償対象者が、市民活動中に当該活動の参加者又は第三者の生命若しくは身体又は財物に損害等を与え、法律上の賠償責任を負担すること(以下「賠償事故」という。)により損害を被った場合
(2) 傷害補償対象者が、市民活動中(市民活動に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路における往復中を含む。ただし、あらかじめその行動が予定されていたことが当該活動の参加者名簿等により確認できる場合に限る。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故又は疾病(熱中症、細菌性及びウィルス性食中毒に限る。以下「傷害事故」という。)により死亡し、又は負傷した場合で、別表2に定める支給事由に該当する場合
(適用除外)
第7条 賠償事故のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、本制度による補償は適用されないものとする。
(1) 賠償補償対象者の故意による事故
(2) 戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故
(3) 地震、噴火等の天災による事故
(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る事故
(5) 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族等に対する事故
(6) 施設の新築、改築、修理、取り壊し等の工事による事故
(7) 賠償補償対象者が所有し、使用し、又は管理する自動車、船舶等による事故
(8) 賠償補償対象者が所有し、又は管理する動物による事故
(9) その他保険契約に適用される約款、特約条項等に定めのあるもの
2 傷害事故のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、本制度による補償は適用されないものとする。
(1) 傷害補償対象者の故意による事故
(2) 戦争、テロ、暴動、騒じょう、労働争議その他の社会的騒乱による事故
(3) 地震、噴火等の天災による事故
(4) 傷害補償対象者の無資格運転、酒酔い運転等での自動車等による事故
(5) 傷害補償対象者の第6条第2号に定める疾病以外の疾病又は心神喪失又はこれらに起因する事故
(6) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
(7) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産若しくは流産又は外科的手術その他医療処置による事故
(8) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」のことをいう。)又は腰痛で他覚症状のないもの
(9) 山岳登はん、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、外洋におけるヨット操縦等の危険な運動による事故
(10) その他保険契約に適用される約款、特約条項等に定めのあるもの
(1) 治療費、入院費(諸経費を含む。)、通院交通費、休業補償、葬儀費、慰謝料、逸失利益、修理費その他の賠償補償対象者が法律上の賠償責任を負う損害
(2) 損害の防止又は軽減のために賠償補償対象者が支出した費用で保険会社が承認したもの
(3) 損害賠償責任の解決をするための訴訟、仲裁、和解、調停等に関し賠償補償対象者が支出した費用で、保険会社が承認したもの
(4) 賠償補償対象者が保険会社の事務に協力するために支出した費用
(5) その他保険契約で定める費用
2 別表2に掲げる補償金は、併給することができる。ただし、手術補償金については、入院補償金が支払われない場合は併給できない。
3 別表2に掲げる補償金のうち、死亡補償金と後遺障害補償金とを併給する場合にあっては、支給される補償金の額は、死亡補償金の額とする。
(事故発生報告及び事故審査通知)
第10条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者(以下「補償対象者」という。)は、賠償事故又は傷害事故(賠償事故及び傷害事故の同時発生を含む。)が発生し、又は発生したと思われるときは速やかに市長に連絡するとともに所定の報告書により遅滞なく市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、本制度の適用の可否について審査し、本制度が適用されると認めるときは、速やかに保険会社に通知するものとする。
(市に関する特例)
第11条 本制度は、市が行う事業又は活動のうち市民活動に類するもので市民が無報酬(実費弁償を含む。)で参加するもの並びに市長からの委嘱を受けて行う市民活動に類するものに対しても適用する。
(補償金の請求)
第12条 賠償事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、補償金の請求に必要な書類を提出するものとする。
2 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者(死亡補償にあっては、死亡した者の法定相続人等)は、別表2に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償金及び通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後)に、補償金の請求に必要な書類を提出するものとする。
(補償金の支給等に係る手続)
第13条 保険会社は、補償金を支払うときは、補償金の請求者が指定する金融機関の口座にこれを振り込むこととし、当該請求者に対して支払通知書を送付するとともに、市長に対してもその旨を通知するものとする。
2 前項の規定による手続が終了したことにより、本制度による市からの補償金の支払が完了したものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本制度の運用に関しては、保険契約に適用される約款、特約条項等を準用するとともに、その他必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行し、同日以降に発生した事故から適用する。
附則(平成19年7月6日告示第146号)
この告示は、平成19年7月6日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日告示第20号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日告示第42号)
この告示は、平成25年8月26日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日告示第14号)
この告示は、平成26年3月25日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(令和2年6月23日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定にかかわらず、令和2年度においては、同条中「毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時まで」とあるのは、「7月1日午前0時から翌年3月31日午後12時まで」とする。
別表1(第3条関係)
安芸高田市まちづくりサポーター保険の対象活動
区分 | 対象活動 |
地域社会(コミュニティ)に関する活動 | ○地域清掃活動 ○地域防災・防犯・防火活動 ○交通安全運動 ○地域緑化運動 ○地域づくり活動 ○その他これらに類する地域活動(自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと) |
社会福祉に関する活動 | ○社会福祉施設等への協力活動(送迎の介助、レクリエーション・趣味・行事等運営に関する支援・協力、慰問等) ○相談活動(心配ごと相談、法律・制度などのガイドサービス、カウンセリングなどの専門サービス等) ○日常生活・自立生活の支援活動(家庭訪問、家事援助、生活支援、給食サービス、外出支援、手話通訳、要約筆記、点訳等) ○地域の子育て支援 ○ひとり親家庭の自立支援 ○その他これらに類する社会福祉活動 |
保健医療に関する活動 | ○食生活改善 ○成人病予防 ○骨髄バンク等の推進普及 ○エイズ予防 ○禁煙活動 ○難病患者支援 ○その他これらに類する保健医療活動 |
環境保全に関する活動 | ○河川等のクリーン運動 ○森林保全 ○ゴミの減量化 ○公害の防止 ○リサイクル活動 ○自然エネルギー推進 ○その他これらに類する環境保全活動 |
教育・文化・スポーツに関する活動 | ○不登校児教育 ○非行防止 ○学童保育 ○伝統文化の継承・振興(市・県・国指定の神楽・田楽等無形文化財の伝承活動を含む) ○文化活動の指導・普及 ○美術館等のボランティア ○各種スポーツ指導 ○スポーツ教室の開催等スポーツ活動の普及 ○その他これらに類する教育・文化・スポーツ活動(山岳登はん・ハンググライダー操縦等の危険度が高いスポーツ活動は対象とならない) |
国際交流・協力に関する活動 | ○留学生・帰国者・外国人との交流・支援 ○通訳ボランティア ○発展途上国への援助・支援 ○その他これらに類する国際交流・協力活動 |
その他 | ○青少年健全育成活動 ○災害時救援活動 ○特定非営利活動促進法第2条別表に掲げられた活動 ○その他これらに類する活動 |
別表2(第6条、第9条、第12条関係)
傷害補償対象者への支給事由
補償金の種類 (1名当たり) | 支給事由 | 補償金額 |
死亡補償金 | 傷害補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 700万円 |
後遺障害補償金 | 傷害補償対象者において、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害が確定しなかった場合は181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合) | 後遺障害の程度に応じ、それぞれ死亡補償金に保険契約に適用される約款に定める率を乗じて得た額 |
入院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故が発生した日から起算して180日以内の間に限る。) | 入院1日につき3,000円 |
手術補償金 | 入院補償金が支払われる場合において、傷害補償対象者が、その傷害の治療を直接の目的として保険約款等にあらかじめ定められた手術を受けた場合(1事故に基づく傷害について、当該傷害事故が発生した日から起算して180日以内の間に受けた1回の手術に限るものとする。) | 手術の種類に応じて、入院補償日額の10倍、20倍又は40倍の額(1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とする。) |
通院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けた場合(当該傷害事故が発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。) | 通院1日につき2,000円 |
別表3(第8条関係)
賠償事故に係る補償金の種類及び限度額
補償金の種類 | 補償金限度額 | 自己負担額 |
身体賠償 | 1名当たり限度額 1億円 1事故当たり限度額 2億円 (生産物賠償についてのみ保険期間中限度額 2億円) | 5千円 |
財物賠償 | 1事故当たり限度額 1億円 (生産物賠償についてのみ保険期間中限度額 1億円) | 5千円 |
保管物賠償 | 1事故当たり限度額 300万円 (保険期間中限度額 300万円) | 5千円 |