○安芸高田市コミュニティ助成事業助成金交付要綱
平成21年3月19日
告示第24号
(趣旨)
第1条 市は、コミュニティ活動の推進を図るため、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で規定するコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備等に関する事業に対して、予算の範囲内において安芸高田市コミュニティ助成事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、実施要綱で定めるコミュニティ組織及び自主防災組織(以下「組織」という。)とする。
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業は、実施要綱に定める事業で、センターの助成決定を受けた事業とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、センターにおいて決定された助成額とする。
(助成申請)
第5条 事業の実施を計画し、センターへの助成申請を要望する組織は、コミュニティ助成事業要望申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による助成申請があったときは、その内容を審査し適当と判断した場合は、センターに助成申請をするものとする。
(変更申請)
第8条 助成金の交付決定を受けた組織は、交付決定を受けた事業について変更を生じる場合は、速やかにコミュニティ助成事業変更承認申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、実施要綱に規定する軽微な変更に該当する場合はこの限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し適当と判断した場合は、センターに変更申請をするものとする。
3 市長は、前項の規定により行った変更申請に対するセンターからの承認があったときは、変更の承認を行うものとし、助成金の額に変更がある場合は助成金の交付決定の規定に準じて交付決定額の変更をするものとする。
(交付の請求)
第9条 助成金の交付決定を受けた組織が、助成金の交付を受けようとするときは、コミュニティ助成事業助成金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 助成金の交付決定を受けた組織は、事業完了後速やかにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。