○安芸高田市地域祭事業補助金交付要綱

平成21年3月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 市は、地域住民同士の親睦を深め連帯感、一体感を醸成し、もって地域の活性化を図るために開催される祭を支援するため安芸高田市地域祭事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象及び対象者)

第2条 補助の対象となる祭は次に掲げる祭とし、補助金はこれらの祭を主催する者に交付するものとする。

(1) 一心祭(吉田)

(2) およりん祭(八千代)

(3) 米舞祭(美土里)

(4) 大地の祭(高宮)

(5) わいわい祭(甲田)

(6) きてみん祭(向原)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、地域祭事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1―2号)

(2) 収支予算書(様式第1―3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があり、補助金の交付を決定したときは、地域祭事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、地域祭事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに地域祭事業補助金実績報告書(様式第4―1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第4―2号)

(2) 収支決算書(様式第4―3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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安芸高田市地域祭事業補助金交付要綱

平成21年3月19日 告示第25号

(平成26年4月1日施行)