○安芸高田市地縁による団体の認可に関する要綱

平成25年4月18日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定に基づく、市内の地縁による団体の認可申請事務に関し法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可)

第2条 法第260条の2第1項に規定する地縁による団体(以下「団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため、市長に認可の申請をし、認可を受けることができる。

2 前項の認可の申請は、団体のうち法第260条の2第2項に該当するものについて、当該団体の代表者が認可申請書(様式第1号)に地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第18条第1項に掲げる書類を添え、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請をした団体が法第260条の2第2項各号に該当すると認められるときは、同条第1項の認可をしなければならない。

(告示)

第3条 市長は、規則第19条第1項各号に掲げる事項を遅滞なく告示し、地縁団体台帳(様式第2号)に記載しなければならない。

(変更の届出)

第4条 法第260条の2第1項に規定する認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の代表者は、前条の事項に変更があった場合は、告示事項変更届出書(様式第3号)にその旨を証する書類を添え、市長に届け出なければならない。

(告示事項の証明)

第5条 法第260条の2第12項に規定する告示した事項に関する証明書の交付を請求するときは、当該請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、市長に証明書交付請求書(様式第4号)を提出し請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった告示した事項に関する証明書を請求者に交付するものとする。

3 市長は、請求者に前項の証明書の交付したときは、安芸高田市手数料条例(平成16年条例第76号)に規定する手数料を当該請求者から徴収するものとする。

(規約の変更)

第6条 法第260条の3第2項に規定する規約の変更の認可の申請は、規約変更認可申請書(様式第5号)に規則第22条第1項に規定する書類を添え、市長に申請し認可を受けなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月18日から施行する。

(令和3年11月26日告示第81号)

この告示は、令和3年11月26日から施行する。

(令和5年2月1日告示第1号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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安芸高田市地縁による団体の認可に関する要綱

平成25年4月18日 告示第29号

(令和5年2月1日施行)