○安芸高田市住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度実施要綱

平成30年7月1日

告示第24号の1の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者(以下「事前登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載した事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。

(事前登録の申請)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、本人通知制度事前登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、本人通知制度の利用に係る事前の登録(以下「事前登録」という。)を申請しなければならない。

2 事前登録の申請は、法定代理人又は任意代理人(任意代理人については、申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することが困難な場合に限る。)により行うことができるものとする。

3 事前登録の申請は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができるものとする。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申請することができない場合

(2) 他の市区町村の居住している場合

(本人確認の方法)

第5条 市長は、事前登録の申請に係る受付を行う場合において、申請者が本人であることを確認するため、当該申請者に対し、次の各号のいずれかの書類の提示を求めるものとする。

(1) 住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたものに限る。)

(2) 個人番号カード

(3) 運転免許証

(4) 旅券

(5) その他官公署が発行した免許証、許可証、登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者がやむを得ない理由により同項各号の書類のいずれも提示できない場合にあっては、同項各号に掲げる書類に準ずるものとして適当と認める方法により、本人であることの確認を行うものとする。

(代理権確認の方法)

第6条 市長は、事前登録の申請が代理人により行われる場合にあっては、当該代理人として申請を行う者が代理権を有するか否かを確認するため、その者に対し、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等の記載により当該事実が確認できる場合は、これを省略することができる。

(2) 任意代理人 委任状その他代理権を明らかにする書類

2 代理人に係る本人確認については、前条の規定を準用するものとする。

(事前登録)

第7条 市長は、事前登録の申請が適当であると認めるときは、当該申請者を本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録者であることが確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更又は廃止の届出)

第8条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項及び第3項第5条並びに第6条の規定は、前項の届出について準用する。

(事前登録の廃止)

第9条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者が海外に転出したとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 事前登録者に係る消除された住民票、消除された戸籍の附票及び除かれた戸籍の保存期間が経過したとき。

(6) 前条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、次条の通知書が返戻されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(事前登録者への通知)

第10条 市長は、登録者名簿に登録した日の翌日以降に事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により次に掲げる事項を事前登録者に通知するものとする。ただし、市長が特別な理由による申請又は請求によるものと認めたときは、この限りではない。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種類

(3) 交付通数

(4) 交付請求者の区分

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年9月17日告示第72号)

この告示は、令和3年9月17日から施行する。

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平成30年7月1日 告示第24号の1の2

(令和3年9月17日施行)