○安芸高田市国民健康保険税滞納措置要綱

平成16年3月1日

告示第10号の12

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「世帯主」という。)に対する措置に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証返還請求及び被保険者資格証明書の交付対象者)

第2条 法第9条第3項の規定によるほか、同条第4項の規定により、被保険者証の返還請求及び被保険者資格証明書の交付を行うものとするのは、規則第5条の6により、国民健康保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、返還を求めない。

(1) 返還を求める契機となった滞納額について、6月以内の完納が見込まれる場合

(2) 独自調査又は届出により特別の事情に該当すると認定した場合

(適用除外対象者)

第2条の2 前条に規定する世帯に属する被保険者のうち、18歳以下の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者も含む。)に対しては、同条の規定にかかわらず当該被保険者資格証明書を交付しないものとし、有効期間を6月とする被保険者証を交付する。

(被保険者証の返還措置の予告)

第3条 被保険者証の返還を求めようとするときは、あらかじめ被保険者証返還措置予告通知書(様式第1号)により予告するものとし、被保険者証返還措置予告通知書には、行政手続法(平成5年法律第88号)に定める弁明の機会の付与を合わせて行う。

(弁明の機会の付与)

第4条 弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 世帯主が弁明を行う場合は、弁明書(様式第3号)の提出をもって行うものとする。

3 口頭による弁明の場合は、職員が聴取に基づき弁明調書(様式第4号)を作成するものとする。

4 世帯主が代理人によって弁明を行うときは、委任状(様式第5号)又はこれに準じる書面を提出するものとする。

5 弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)は、第1項に規定する通知書を交付した日の翌日から指定するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第5条 世帯主が、規則第5条の8又は規則第32条の3の規定により、特別の事情について届出を行う場合は、特別の事情に関する届出書(様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の届出書には、特別の事情があることを明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、市の公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(被保険者証の返還請求)

第6条 被保険者証の返還を求めるときは、世帯主に対し被保険者証返還請求通知書(様式第8号)により請求するものとする。

(被保険者証の返還請求の取消)

第7条 被保険者証の返還請求を受けた世帯主が、第2条各号のいずれかに該当することとなった場合は、被保険者証返還請求取消通知書(様式第9号)により取り消すものとする。

(被保険者資格証明書の交付)

第8条 第6条の規定による請求を受け、被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書交付通知書(様式第10号)と合わせて被保険者資格証明書を交付する。なお、被保険者証が規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該被保険者証が返還されたものとみなす。

(被保険者資格証明書の更新)

第9条 被保険者資格証明書の更新は、原則窓口で行い、通例定める期日より前の期日を定める場合は、滞納額の解消状況を勘案して定めることができる。

(特別療養費の支給)

第10条 被保険者資格証明書の交付を受けた世帯主が、法第54条の3の規定により特別療養費の支給を受けようとする場合は、特別療養費支給申請書(様式第11号)に必要書類を添付して申請しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止め)

第11条 法第63条の2第1項の規定によるほか、同条第2項の規定により保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6箇月間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合は、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めるものとする。

2 保険給付の支払を一時差し止めるときは、世帯主に対し保険給付の支払の一時差止め通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 保険給付の支払を差し止める期間は、2年未満とし、差し止める額は、滞納額の2倍に相当する額以内とする。

(保険給付の支払の差止解除)

第12条 支払を一時差止めした保険給付を支払うときは、世帯主に対し保険給付支払差止解除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納額の控除)

第13条 法第63条の2第3項の規定による一時差止めに係る保険給付の額からの滞納額の控除は、同条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払の一時差止め通知書に定める納期限までに、滞納している控除対象の国民健康保険税の完納が見込まれない場合とする。

2 滞納額の控除は、相殺の方法で行い、差し止めた保険給付の額を滞納税額に充てることとする。

3 一時差止めに係る保険給付の額から滞納額を控除するときは、あらかじめ一時差止めに係る保険給付額からの滞納額控除通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(被保険者証等の交付)

第14条 被保険者資格証明書を交付した世帯主に対して被保険者証及び高齢受給者証を交付する場合は、第2条第2号に該当することとなった場合のほか、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 世帯主が納付した時点での被保険者資格証明書の交付の契機となり得る滞納額が、被保険者資格証明書の交付の契機となった滞納額に比べて2分の1以下となり、残額について誓約書が提出され、誠実に納付することが確約できた場合。ただし、誓約に基づく納付期間が1年以上に及ぶ場合はこの限りではない。

(2) 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯において、転入、転出、世帯合併、世帯分離及びその他の異動により世帯主に変更があった場合、変更後の世帯主が、被保険者資格証明書の交付対象者でない場合

(短期被保険者証の交付)

第15条 国民健康保険税を納期限後6月以上滞納している世帯の世帯主に対しては、納付相談等の機会を確保するため、法第9条第10項に規定する被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付するものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は6月以内とする。

3 前2項の規定により短期の被保険者証を交付する場合は、短期被保険者証交付通知書(様式第15号)と合わせて交付するものとする。

(被保険者証の返還措置等の判定)

第16条 次の各号に定める事項については、判定会において協議し、国民健康保険税滞納措置判定表(様式第16号)を作成する。

(1) 特別の事情の認定

(2) 弁明の判定

(3) 完納見込の判定

(4) その他判定が必要と認められる事項

2 判定会は、保険医療課長、税務課長、保険医療課国民健康保険担当職員、税務課保険税担当職員及び税務課収納担当職員(長期出張及び長期休暇等長期不在者を除く。)の出席をもって開催する。

3 判定会の事務は、保健医療課で行う。

(被保険者証の返還措置等の決定)

第17条 被保険者証の返還措置等の実施は、文書決裁により決裁権者が決定する。

(国民健康保険税滞納措置台帳の整備)

第18条 この要綱に定める措置については「国民健康保険税滞納措置台帳」(様式第17号)を作成し、措置解除後5年間保存するものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉田町国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年4月1日制定)、国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年八千代町告示第6号)、美土里町国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年4月1日制定)、甲田町国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年4月1日制定)、国民健康保険税滞納措置要綱(平成13年向原町告示第11号)の規定によりなされた手続きその他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日告示第176号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第48号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第11号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市国民健康保険税滞納措置要綱

平成16年3月1日 告示第10号の12

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第8章 税務課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第10号の12
平成19年9月28日 告示第176号
平成21年3月31日 告示第48号
平成24年3月21日 告示第11号
平成29年3月31日 告示第31号