○安芸高田市固定資産評価基準諮問委員会設置要綱

平成19年8月1日

告示第152号

(設置)

第1条 安芸高田市の地域の実情に対応した適正な固定資産の土地評価を行う基準となる安芸高田市の固定資産の評価基準(以下「評価基準」という。)を策定するにあたり、土地評価に関する専門的な視点から評価基準を検討するため、安芸高田市固定資産評価基準諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 諮問委員会は、市長からの諮問事項について、審議議決が終わったときは、5日以内に市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 諮問委員会の委員は、不動産鑑定士で組織し、8名以内とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、第2条の答申が終了した日までとする。

(委員会)

第5条 諮問委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、諮問委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 諮問委員会の会議は必要に応じ、委員長が招集し議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 諮問委員会の庶務は、安芸高田市市民部税務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、諮問委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

安芸高田市固定資産評価基準諮問委員会設置要綱

平成19年8月1日 告示第152号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第8章 税務課
沿革情報
平成19年8月1日 告示第152号