○安芸高田市市税返還金支払要綱
平成19年12月4日
告示第246号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された市税で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下これらを「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と、税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づく市税を納付した納税義務者とする。
2 前項の納税義務者が死亡しているときは、当該納税義務者の相続人を返還対象とする。
(瑕疵ある課税処分)
第4条 第1条に規定する瑕疵ある課税処分とは、次に掲げるものとする。
(1) 納税義務者を誤認して課税するなど課税処分として無効なもの
(2) 課税処分により、納税義務者に損害を与えた場合で、当該処分の誤りにつき、故意又は過失の認められるもの
(返還金の範囲)
第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は、課税台帳等により算定するものとする。
3 第1項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能金の納付があった日(当該納付日が明らかでないときは、各納期限)の翌日を起算日とし、返還金支払を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能金に年5.0パーセントの割合(当該期間の属する各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1.0パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この号において同じ。)が年5.0パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、特例基準割合)を乗じて計算した額とする。
4 返還金を算定する場合においては、返還金に係る課税処分すべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準相当額及び税相当額を算定するものとする。
(返還金の対象期間)
第6条 返還金の支払は、返還金の申請のあった日の属する年度から起算して10年前までに課税した過誤納金を対象とする。ただし、領収書等で納付又は納入が確認できる場合には、返還金の申請のあった日の属する年度から起算して20年前までに課税した過誤納金を対象とする。
(返還金の申請)
第7条 返還金の支払を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、申請によらないことができる。
(返還金の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに返還金の額を確定し、支払を受ける者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(支出科目)
第10条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。
(款)総務費、(項)総務管理費、(目)諸費、(節)償還金利子及び割引料
(返還金の返還)
第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 第5条第1項に規定する返還金
(2) 返還金の支払を受けた日の翌日から起算して返還日までの日数に応じ、前号の額につき年5.0パーセントの割合で計算した額
(委任)
第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月19日告示第46号)
この告示は、平成26年11月19日から施行する。