○安芸高田市納税啓発推進活動事業補助金交付要綱
平成21年1月14日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における納税啓発事業の推進のため、税に関わる団体等の行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で安芸高田市納税啓発推進活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付は、市内の税に関わる団体等が行う納税に係る広報、調査・研究、研修その他納税の啓発上有意義な事業及び国や地方公共団体が主催する講演会その他イベントへの積極的参加の推進などに対して行うものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の交付の額は、予算の定める範囲内とする。
(交付決定)
第5条 市長は、申請者から補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略