○安芸高田市課税台帳等に係る証明書の交付請求及び閲覧請求の際の本人確認に関する事務取扱要綱

平成24年3月5日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、課税台帳等に係る証明書の交付請求及び閲覧請求(以下「交付請求等」という。)の際の本人確認に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることにより、課税台帳等に関する記載された個人情報の保護を図り、第三者によるなりすまし(虚偽)による交付請求等を抑止することを目的とする。

(本人確認を行う交付請求等の範囲)

第2条 本人確認を行う交付請求等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所得証明、課税証明、評価証明、公課証明、納税証明その他税に関する証明(以下「税証明等」という。)の交付請求

(2) 固定資産課税台帳の閲覧請求

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認は、前条の交付請求等を行う者又はその代理人若しくは使者(以下「申請者」という。)に対して行う。

(本人確認の方法)

第4条 第2条の交付請求等を受けるときは、申請者の氏名等が記載されている身分を証する書面(以下「本人確認書類」という。)を提示させ、申請者が申請者本人であることを確認する。

2 前項の規定にかかわらず、当該交付請求等が行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士及び海事代理士としての職務上の請求である場合にあっては、本人確認書類として、当該資格を有することを示す会員証等を必ず提示させ確認するものとし、使者としてその補助者が請求する場合にあっては、本人確認書類として、補助者証を必ず提示させ確認するものとする。

3 申請者が前2項に規定する本人確認書類のいずれも持参していない場合は、本人であれば当然に知り得ると考えられる事項を口頭で質問する等の方法により、本人であることを確認する。

4 前3項に定める確認を行ってもなお申請人が申請人本人であると判断し難いときは、交付請求等に応じないことができる。

(郵送による請求に対する本人確認の方法)

第5条 申請者が郵送により第2条に掲げる税証明等の交付請求を行う場合にあっては、本人確認書類の写しを同封させる。

2 前項に規定する写しが添付されていない場合は、電話等により申請者に交付請求を行った事実を確認する。

3 前2項のいずれの方法によっても本人確認ができないときは、理由を付して交付請求に係る書面を申請者に返戻するものとする。

(本人確認書類)

第6条 第4条の本人確認書類は、別表のとおりとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から実施する。

(平成24年6月15日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、改正後の住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令の規定を適用する。

(平成28年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

* 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類

個人番号カード 自動車運転免許証 旅券 船員手帳 海技免状 猟銃・空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 宅地建物取引主任者証 電気工事士免状 認定電気工事従事者認定証 特殊電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運行管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 検定合格証 無線操縦者免許証 身体障害者手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)又はこれらと同等の書類

* 法律又はこれに基く命令の規定により交付された書類又は特殊加工処理された写真のある書類

健康保険被保険者証 各種年金証書(手帳) 恩給証書 介護保険被保険者証 生活保護受給者証 各種医療証 納税通知書 写真のある社員証及び学生証 写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等の書類

安芸高田市課税台帳等に係る証明書の交付請求及び閲覧請求の際の本人確認に関する事務取扱要綱

平成24年3月5日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)