○安芸高田市ごみステーション設置補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第10号の3

(趣旨)

第1条 安芸高田市(以下「市」という。)は、周辺地域の環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的にごみステーションを設置する者に対して、予算の範囲内において、ごみステーション設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの告示の定めるところによる。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、安芸高田市行政区及び行政嘱託員設置規則(平成16年安芸高田市規則第11号)に定める地区駐在嘱託員(以下「申請者」という。)とし、補助金交付の対象となるごみステーションは、次に掲げる要件のいずれかを備えているものとする。

(1) 芸北広域環境施設組合ごみステーション及び粗大ごみステーション設置及び管理事務取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)に基づき、新たに設置するごみステーションであること。

(2) 取扱要綱の規定に基づき設置されたごみステーションの近傍又は隣接地に増設するごみステーション(以下「増設ごみステーション」という。)であること。ただし、安芸高田市ごみ減量化対策助成金交付要綱(平成16年告示第14号)第2条第2号に規定する団体が存する地域の増設ごみステーションに限る。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合補助金の交付を受けることが出来る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条の交付要件を満たしたごみステーション1基につき、当該ごみステーションの購入価格の2分の1を予算の範囲内で支給する。ただし、1基あたり40,000円を限度額とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、ごみステーション設置補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、ごみステーション設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定による通知を受けた者が、ごみステーションを設置したときは、ごみステーション設置補助金実績報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(補助金交付請求)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めるときは、ごみステーション設置補助金確定通知書(様式第4号)により補助金の額を確定し、申請者からごみステーション設置補助金交付請求書(様式第5号)を提出させるものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、市長は、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉田町ごみステーション設置事業補助金交付の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併の日(以下「合併日」という。)前に交付した又は交付すべきであった交付金額については、それぞれ合併日前の各町における交付の例による。

(令和2年3月5日告示第8号)

この告示は、令和2年3月5日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市ごみステーション設置補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第10号の3

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成16年3月1日 告示第10号の3
令和2年3月5日 告示第8号
令和3年7月30日 告示第62号