○安芸高田市ごみ減量化対策助成金交付要綱

平成16年3月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 住民のリサイクル意識の向上を図り、循環型社会の形成に向けた取組を推進する団体に対し安芸高田市ごみ減量化対策助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源物 別表に掲げるものをいう。

(2) 団体 資源物の回収運動を実施する子ども会、女性会、PTA、行政区域等の住民団体をいう。

(3) 事業者 団体の回収した資源物を引き受け、資源化を図った事業者をいう。

(団体の登録)

第3条 助成金の申請をしようとする団体は、事前に届出書(様式第1号)を市長に対して提出しなければならない。

(助成金支給請求)

第4条 助成金の支給を受けようとする団体は、資源物回収を実施した後、助成金交付申請書(様式第2号)及び助成金交付請求書(様式第3号)に事業者が発行した計量伝票を添えて、当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるものについては、この限りではない。

(1) 4月から6月までの資源物回収分 7月31日

(2) 7月から9月までの資源物回収分 10月31日

(3) 10月から12月までの資源物回収分 1月31日

(4) 翌年1月から3月までの資源物回収分 3月31日

2 事業者が団体に対し発行した資源物の計量伝票に1キログラム未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てて助成金を請求するものとする。

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、別表に規定する資源物の種類ごとに、同表に規定する団体支払単価を乗じて得た額(以下「助成金額」という。)の合計を予算の範囲内で支払うものとする。ただし、助成金は、市場価格を勘案の上、減額又は支払いをしないことができる。

2 前項により算出された助成金額の合計に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(団体の責務)

第6条 団体は、資源物の収集場所を定めた場合、常に清潔の保持に努めるとともに、資源物以外のごみが集積された場合は、団体の責任においてこれを処理しなければならない。

(団体登録事項の変更及び廃止)

第7条 団体は登録事項に変更が生じたとき、又は資源物回収活動を廃止するときは、速やかに(登録変更・廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第8条 虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付決定を受け、又は助成金の支給を受けた者がある時は、市長は、その決定を取り消し、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第85号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第61号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸高田市ごみ減量化対策助成金交付要綱の規定は、平成26年4月1日以後に事業者が回収した資源物に係る助成金について適用し、同日前に事業者が回収した資源物に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第41号の3)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第23号)

この告示は、令和3年3月17日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資源物の種類

団体支払単価

新聞雑誌等の古紙

5円/kg

布類

5円/kg

アルミ缶

10円/kg

スチール缶

10円/kg

ペットボトル

10円/kg

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安芸高田市ごみ減量化対策助成金交付要綱

平成16年3月1日 告示第14号

(令和3年9月1日施行)