○自然災害及び事故等に伴う安芸高田市ごみステーション修理等補助金交付要綱

平成16年10月5日

告示第104号

自然災害及び事故等に伴う安芸高田市ごみステーション修理等補助金交付要綱をつぎのように定め、平成16年9月7日から適用する。

(趣旨)

第1条 安芸高田市(以下「市」という。)は、周辺地域の環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的に自然災害及び事故等により、ごみステーション(以下「施設」という。)を修理及び再設置する者に対して、予算の範囲内において、ごみステーション修理補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、安芸高田市行政区及び行政嘱託員設置規則(平成16年安芸高田市規則第11号)に定める地区駐在嘱託員(以下「申請者」という。)とし、補助金の交付の対象となる経費は、施設の修理に要する修繕費及び材料費とする。

2 前項の規定にかかわらず、全壊相当の被害を受け再設置する場合においても、補助金の交付を受けることが出来る。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、施設の修理に要する修繕費及び材料費並びに再設置費の2分の1を予算の範囲内で支給する。ただし、40,000円を限度額とする。

(交付申請)

第4条 申請者は、ごみステーション修理等補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、ごみステーション修理等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定による通知を受けた者が、ごみステーションを修理及び再設置したときは、ごみステーション修理等実績報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(補助金交付請求)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、申請者からごみステーション修理等補助金交付請求書(様式第4号)を提出させるものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、市長は、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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自然災害及び事故等に伴う安芸高田市ごみステーション修理等補助金交付要綱

平成16年10月5日 告示第104号

(令和3年9月1日施行)