○安芸高田市生ごみ減量化対策助成金交付要綱

平成21年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 生ごみの減量化を図り、循環型社会の形成に向け、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を導入する市民に対し、安芸高田市生ごみ減量化対策助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ 家庭から排出されるちゅうかい類をいう。

(2) 市民 安芸高田市内に住所を有し、現に居住している世帯をいう。

(3) 処理機 微生物の活動又は乾燥装置等により、生ごみを減量化及び堆肥化させる機器又は容器をいう。

(交付要件)

第3条 助成金の交付を受けられる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している世帯の世帯主であること。

(2) 市税等を完納していること。

(3) 未使用品の処理機を市内の販売店で購入し、自宅で適切に使用できること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、処理機の購入価格の2分の1に相当する額とし、2万円を限度とする。

2 前項の規定による助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 処理機を購入し、かつ、助成金の交付を受けようとする市民は、安芸高田市生ごみ減量化対策助成金交付申請書(様式第1号)に処理機の購入予定金額と型式等が分かるものを添えて市長に提出しなければならない。

2 助成金の交付申請は、原則1回とする。ただし、処理機が故障等により使用不可能となった場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、平成20年4月1日付けで廃止した安芸高田市生ごみ減量化対策助成金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第15号。)による助成金の交付を受けた市民についても対象とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、安芸高田市生ごみ減量化対策助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の請求及び実績報告)

第7条 前条に規定する交付決定通知書の交付を受けた市民が助成金の交付請求をしようとするときは、規則第15条の規定に基づき安芸高田市生ごみ減量化対策助成金交付請求書(様式第3号)及び安芸高田市生ごみ減量化対策助成金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる資料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 処理機の設置を確認できるカラー写真

(2) 処理機の販売証明書又は領収書の写し

(助成金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する請求書及び実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定し、安芸高田市生ごみ減量化対策助成金交付額確定通知書(様式第5号)により受給決定者へ通知する。

(譲渡等の禁止)

第9条 助成金の交付を受けた者は、当該処理機を譲渡し、交換し、貸与し、又は転売してはならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、受給決定者が次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第102号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年8月31日告示第65号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市生ごみ減量化対策助成金交付要綱

平成21年4月1日 告示第60号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成21年4月1日 告示第60号
平成21年6月1日 告示第102号
平成24年4月1日 告示第20号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年8月31日 告示第65号