○安芸高田市地域省エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成21年7月27日

告示第117号の2

(設置)

第1条 地球上の気温を上昇させる温室効果ガスの削減を目指し、行政、市民及び事業者が、省エネルギーの取組を計画的に推進することを目的にした地域省エネルギービジョン策定の検討をするために、安芸高田市地域省エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する

(1) 安芸高田市地域省エネルギービジョンの策定に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民団体

(4) 事業者

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(会議)

第4条 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民部社会環境課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成21年7月27日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市地域省エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成21年7月27日 告示第117号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成21年7月27日 告示第117号の2
平成26年3月28日 告示第17号
令和4年3月29日 告示第37号