○安芸高田市資源回収奨励補助金交付要綱

平成26年4月11日

告示第27号の5の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の資源回収団体の拡充及び資源の回収量の増大に伴い、事務の軽減を図るため、安芸高田市資源回収奨励補助金(以下「奨励補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、ごみ減量を図るとともに資源の保護及び再生利用の推進に資することを目的とし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定める。

(1) 資源 不用物のうち、有価物として再生利用の目的となる紙、金属、布類等をいう。

(2) 資源回収団体 資源物の回収運動を実施する子供会、女性会、PTA、行政区域等の地域団体であって、資源回収団体として市長が認定した団体をいう。

(3) 回収事業者 市に届け出た団体が回収した資源物を引き受け、資源化を図った事業者をいう。

(奨励補助金の交付対象者)

第3条 奨励補助金を交付する回収事業者は、次に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 市内に本社又は事業所を有するもの

(2) 市税、使用料等(以下「市税等」という。)に滞納がないもの

(3) 優良産廃処理業者認定制度の認定業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3に規定する基準を満たす業者をいう。)であるもの

(4) 別表の資源物を全て回収することができ、奨励金(回収した当該資源の重量の実績に応じた買取金をいう。)の支払事務を確実に行うことができるもの

(対象資源)

第4条 奨励金を支給する対象資源は、別表のとおりとし、毎年4月から翌年3月までの間に回収業者に売却した資源とする。

(算出基準)

第5条 奨励補助金の額は、買い取った資源の量に応じ、実績割額としその算出基準は、別表のとおりとする。

(奨励補助金交付申請及び交付決定、額の確定等)

第6条 奨励補助金の交付を受けようとする者は、奨励補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、奨励補助金の額を回収事業者の業務日報、計量伝票、支払証拠書類等に基づき、集計し確認のうえ、交付決定し確定する。

3 市長は、前項の規定により支給すべき奨励補助金の額を確定した場合は、安芸高田市資源回収奨励補助金交付確定決定書(様式第2号)により回収事業者に通知するものとする。

4 回収事業者は、奨励補助金の交付を受けようとするときは、安芸高田市資源回収奨励補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(奨励補助金の返還命令)

第7条 市長は、次のいずれかに該当した場合は、奨励補助金の交付決定を取り消し、既に交付した奨励補助金の全部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、奨励補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月11日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成26年4月1日以後に収集された資源物に対し適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

資源物の種類

団体支払単価

新聞雑誌などの古紙

5円/kg

衣類・布類

5円/kg

アルミ缶

10円/kg

スチール缶

10円/kg

ペットボトル

10円/kg

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安芸高田市資源回収奨励補助金交付要綱

平成26年4月11日 告示第27号の5の2

(令和3年9月1日施行)