○安芸高田市資源再生推進事業協力助成金交付要綱

平成26年7月24日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の日常生活から排出されるごみの減量化、再資源化及び適正な処理の推進を図るため、回収事業者が新たに設置する車載計量機の購入又は設置に要する経費に対し助成金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力助成金を受けることができるものは、次に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 市内に本社又は事業所を有するもの

(2) 市税、使用料等(以下「市税等」という。)に滞納がないもの

(3) 優良産廃処理業者認定制度の認定業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3に規定する基準を満たす業者をいう。)であること。

(4) 別表の資源物を全て回収することができ、資源回収団体へ安芸高田市資源回収奨励補助金交付要綱(平成26年安芸高田市告示第27号の5の2)第1条に規定する奨励補助金の支払事務を行うことができるもの

(助成の対象となる車載計量機)

第3条 協力助成金の対象となる車載計量機は、次に掲げるもので、回収した場所において計量ができるものとする。

(1) 計量法(平成4年法律第51号)第2条第4項に基づく特定計量器に該当する自重計で未使用のもの

(2) 計量法第40条第1項に基づく特定計量器製造事業届出がされているもの

(3) 計量精度が最大積載量の上・下限の2パーセント以内のもの

(4) 計量場所で計量した伝票等が発行できるもの

(協力助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、設置に要する経費の2分の1とし、1,000,000円を限度とする。

2 協力助成金の交付は、原則1回とする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。

(協力助成金交付申請)

第5条 協力助成金の交付を受けようとする者は、安芸高田市資源再生推進事業協力助成金交付申請書(様式第1号)に車載計量機の設置予定金額、型式等が分かるものを添えて市長に提出するものとする。

(協力助成金交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力助成金の交付を決定し、安芸高田市資源再生推進事業協力助成金交付決定通知書(様式第2号)により設置申請者に通知するものとする。

2 市長は、協力助成金を交付しないことを決定したときは、安芸高田市資源再生推進事業協力助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(協力助成金の変更等)

第7条 前条の規定に基づき協力助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象事業者」という。)は、申請内容に変更(中止・廃止)が生じたときは、速やかに安芸高田市資源再生推進事業協力助成金交付決定変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、計画の変更(中止・廃止)を承認するときは、安芸高田市資源再生推進事業協力助成金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、助成対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成対象事業者は、車載計量機の設置を完了した日から起算して30日を経過した日又は協力助成金の交付決定のあった日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い日までに、安芸高田市資源再生推進事業協力助成金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施を確認できる写真

(2) 事業の実施に係る領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(協力助成金の額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力助成金の額を確定し、その旨を安芸高田市資源再生推進事業協力助成金交付額確定通知書(様式第7号)により助成対象事業者へ通知するものとする。

(協力助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により協力助成金の額を確定したときは、速やかに協力助成金を助成対象事業者に交付するものとする。

2 助成対象事業者は、前項の規定により協力助成金の交付を受けようとするときは、安芸高田市資源再生推進事業協力助成金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、助成対象事業者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、協力助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて協力助成金の交付を受けたとき。

(2) 協力助成金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協力助成金の使途が不適当と認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを決定したときは、安芸高田市資源再生推進事業協力助成金取消決定通知書(様式第9号)により、速やかにその旨を当該協力助成金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(協力助成金の返還)

第12条 市長は、前条により協力助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した協力助成金の全部を返還させるものとする。

(報告・調査及び指示)

第13条 市長は、協力助成金の交付に関し、必要があると認めるときは、助成金対象事業者に対し、報告を求め、当該協力助成金の交付に係る書類その他必要な物件を調査し、又は現地調査、他の機関への確認その他必要な事項を指示することができる。

(取得財産の管理)

第14条 助成対象事業者は、協力助成金の交付を受けて取得した車載計量機(以下「取得財産」という。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 助成対象事業者は、取得財産を設置の日から起算して法定耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して取得財産の使用、譲渡、交換、貸付け、転売又は担保に供してはならない。

2 助成対象事業者は、前項の承認を受けようとするときには、あらかじめ取得財産の処分に関する財産処分等承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月24日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資源物の種類

団体支払単価

新聞雑誌等の古紙

5円/kg

衣類・布類

5円/kg

アルミ缶

10円/kg

スチール缶

10円/kg

ペットボトル

10円/kg

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安芸高田市資源再生推進事業協力助成金交付要綱

平成26年7月24日 告示第40号

(令和3年9月1日施行)