○安芸高田市猫被害軽減器貸出要綱

平成27年11月27日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、市民に猫被害軽減器(超音波を発生させることにより、猫が忌避する効果を有する器具をいう。以下同じ。)を貸し出すことにより、市民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害の軽減を図ることを目的とする。

(貸出しの対象)

第2条 猫被害軽減器の貸出しの対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 安芸高田市内に存する自己の所有地又は借地に猫被害軽減器を設置し、猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者

(2) 猫被害軽減器の貸出しを受けた場合に、猫被害軽減器について良好な管理をし、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者

(法令遵守)

第3条 猫被害軽減器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号に掲げる法令を遵守しなければならない。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)

(2) 広島県動物愛護管理条例(昭和55年広島県条例第2号)

(3) その他関係諸法令

(貸出しの数量)

第4条 猫被害軽減器の貸出しは、1世帯当たり2台までとする。ただし、同一地番に住所を有する者は、全て同一世帯員とみなす。

(費用負担)

第5条 猫被害軽減器の貸出しは、無料とする。ただし、貸出期間中における猫被害軽減器の設置及び使用に伴う費用(電池の購入等に係る費用をいう。)は、借受者の負担とする。

(貸出しの申込み)

第6条 猫被害軽減器の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市猫被害軽減器貸出申請書兼貸出決定通知書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による貸出申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当であると認めたものについて貸出しを決定し、申請者に対し、猫被害軽減器を貸し出すものとする。

3 市長は、市民に猫被害軽減器を貸し出すときは、猫被害軽減器貸出簿(様式第2号)により、次の各号に掲げる事項を管理しなければならない。

(1) 管理番号

(2) 猫被害軽減器貸出しの受付者

(3) 猫被害軽減器貸出しの受付日

(4) 借受者の氏名、住所、電話番号

(5) 機器番号

(6) 猫被害軽減器の貸出日

(7) 猫被害軽減器の返却日

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(貸出期間)

第7条 猫被害軽減器の貸出し期間は、貸出しを行った日を起算日として1月とする。ただし、猫被害軽減器の貸出期間の終了日が、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)第1条に規定する休日に該当するときは、翌開庁日を貸出期間の終了日とする。

(取扱注意事項)

第8条 借受者は、猫被害軽減器の取扱いについて、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意義務をもって管理すること。

(2) 貸出しの決定を受けた目的以外のために使用しないこと。

(3) 第三者に貸与、譲渡、売却その他第三者へこれを引き渡す行為をしないこと。

(4) 損傷し、又は滅失しないよう使用すること。

(5) 使用した後は、清掃すること。

(6) 貸出し期間を厳守すること。

(7) その他市長が指示した事項を遵守すること。

(返還)

第9条 借受者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに猫被害軽減器を市に返還しなければならない。

(1) 猫被害軽減器の貸出し期間が満了したとき。

(2) 第2条に規定する猫被害軽減器の貸出しの対象者の要件を満たさなくなったとき。

(猫被害軽減器の貸出しの取消し)

第10条 市長は、第7条の貸出期間中であっても、借受者が第3条の法令等に違反したことが明らかな場合又はこの要綱の規定に反する行為を行ったことが明らかな場合には、安芸高田市猫被害軽減器返却命令書(様式第3号)(以下「命令書」という。)により猫被害軽減器の返却を命ずることができる。

2 借受者は、前項により猫被害軽減器の返却を命じられたときは、速やかにこれを市へ返却しなければならない。

3 市長は、命令書により猫被害軽減器の返却を命じられた借受者が、正当な理由なくこれに応じない場合は、借受者に口頭で通告することにより、これを回収できる。

(損害賠償)

第11条 借受者は、猫被害軽減器を損傷し、又は滅失したときは、借り受けた猫被害軽減器と同等の状態に復し、又は同等品を弁償しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、貸し出した猫被害軽減器が貸出期間中に損傷、滅失等したことが明らかであり、かつ、借受者が前項の原状回復に応じない場合には、借受者に代わり原状回復し、当該原状回復に要した費用を借受者に請求することができる。

3 猫被害軽減器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた被害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

(市長の指示)

第12条 市長は、借受者に対し、猫被害軽減器の貸出しについて必要な指示をすることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月27日から施行する。

(令和元年8月15日告示第54号)

この告示は、令和元年8月15日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市猫被害軽減器貸出要綱

平成27年11月27日 告示第47号

(令和3年9月1日施行)