○安芸高田市人権教育・人権啓発推進活動事業補助金交付要綱

平成17年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における人権教育及び人権啓発事業の推進のため、民間団体等の行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、人権全般あるいは個々の人権課題を対象として行う、広報、調査・研究、研修等など人権啓発上有意義なさまざまな事業及び国や地方公共団体が主催する講演会や各種イベントへの積極的参加など人権に関わるさまざまな活動とする。

(交付の額)

第3条 補助金の交付額は、予算の定める範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 補助を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則第3条の規定により、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、申請者から補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による報告は、補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、その提出期限はこの補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定のあった日の属する会計年度の翌会計年度の4月20日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額を確定したときは、補助金額確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条に規定する確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長に請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(交付の特例)

第9条 市長は、規則第16条の規定により目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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安芸高田市人権教育・人権啓発推進活動事業補助金交付要綱

平成17年3月29日 告示第38号

(平成17年4月1日施行)