○安芸高田市人権教育・人権啓発推進活動事業補助金交付要綱
平成17年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における人権教育及び人権啓発事業の推進のため、民間団体等の行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、人権全般あるいは個々の人権課題を対象として行う、広報、調査・研究、研修等など人権啓発上有意義なさまざまな事業及び国や地方公共団体が主催する講演会や各種イベントへの積極的参加など人権に関わるさまざまな活動とする。
(交付の額)
第3条 補助金の交付額は、予算の定める範囲内とする。
(交付決定)
第5条 市長は、申請者から補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付の特例)
第9条 市長は、規則第16条の規定により目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。