○安芸高田市人権施策推進会議設置要綱

平成17年3月31日

告示第41号

(目的及び設置)

第1条 人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、安芸高田市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権教育及び人権啓発に係る基本的事項に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発事業実施に係る連絡及び調整に関すること。

(3) 人権侵害事象の解決に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、各部長・支所長の職にあるものをもって構成する。

4 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員のほか関係者を出席させることができる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、推進会議を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、必要に応じ推進会議を招集し、これを主宰する。

(人権委員会)

第6条 推進会議に、その所掌事務に関する施策を調査・検討及び実施するために、人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、社会環境課長をもって充てる。

4 副委員長は、総務課長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会議を統括する。

6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員会委員は、別表1の職にあるものをもってあてる。

8 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員のほか関係者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民部社会環境課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日告示第132号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第55号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第193号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月19日告示第24号)

この告示は、平成20年2月19日から施行する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第17号の2)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

総務課長

総務部総務課の係長のうち総務課長が指名した者

政策企画課長

企画部政策企画課の係長のうち政策企画課長が指名した者

社会環境課長

市民部社会環境課の係長のうち社会環境課長が指名した者

社会福祉課長

福祉保健部社会福祉課の係長のうち社会福祉課長が指名した者

生涯学習課長

教育委員会生涯学習課の係長のうち生涯学習課長が指名した者

安芸高田市人権施策推進会議設置要綱

平成17年3月31日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成17年3月31日 告示第41号
平成18年7月1日 告示第132号
平成19年3月30日 告示第55号
平成19年9月28日 告示第193号
平成20年2月19日 告示第24号
平成21年3月19日 告示第23号
平成22年4月1日 告示第17号の2
平成23年3月29日 告示第16号
平成26年3月28日 告示第17号
令和4年3月29日 告示第37号