○安芸高田市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年1月12日

告示第1号の2

(目的及び設置)

第1条 安芸高田市における女性の社会的地位の向上を図り、男女共同参画社会を実現するための行政施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、安芸高田市男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 安芸高田市男女共同参画プランの積極的な推進に関すること。

(2) 男女共同参画施策に係る総合的な調査、研究、企画立案等に関すること。

(3) 男女共同参画に関する行政について部局間の相互連絡に関すること。

(4) その他男女共同参画推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は別表1に定める職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会は、委員長が会議を招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 第2条の所掌事項に関する具体的事項について、調査、研究、検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表2に掲げる者をもって組織し、社会環境課長が代表幹事となる。

3 幹事会は、代表幹事が召集し会議の議長となる。

4 代表幹事が認めるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 代表幹事は、幹事会で検討した事項について、推進委員会に報告する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部社会環境課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月12日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第32号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

副市長

教育長

総務部長

企画部長

市民部長

福祉保健部長

産業部長

建設部長

会計管理者

消防長

八千代支所長

美土里支所長

高宮支所長

甲田支所長

向原支所長

議会事務局長

教育次長

別表2(第6条関係)

総務部総務課長

企画部政策企画課長

福祉保健部社会福祉課長

産業部地域営農課長

建設部管理課長

消防本部消防総務課長

八千代支所長

美土里支所長

高宮支所長

甲田支所長

向原支所長

議会事務局次長

教育委員会教育総務課長

農業委員会事務局長

監査委員事務局長

安芸高田市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成18年1月12日 告示第1号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成18年1月12日 告示第1号の2
平成21年4月1日 訓令第32号
平成22年3月18日 告示第8号
平成23年3月29日 告示第16号
平成24年3月27日 告示第15号
平成26年3月28日 告示第17号
令和4年3月29日 告示第37号