○安芸高田市住宅新築資金等貸付金利子補給要綱

平成19年3月23日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、旧町で行われた吉田町住宅資金貸付条例(昭和44年吉田町条例第6号)、八千代町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年八千代町条例第24号)、美土里町住宅新築資金貸付条例(昭和47年美土里町条例第9号)、美土里町宅地取得資金貸付条例(昭和50年美土里町条例第10号)、高宮町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年高宮町条例第18号)、甲田町住宅資金貸付条例(昭和44年甲田町条例第27号)及び向原町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年向原町条例第11号)に基づく住宅新築資金等の貸付事業(以下「事業」という。)の貸付金償還について、貸付けを受けた者の高齢化等による経済的負担の増加その他適切な償還が困難である実情にかんがみ、当該貸付金の償還に係る支払利息の利子補給金を交付することにより経済的負担を軽減し、事業の目的の早期達成を図るものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給を行う対象は、第4条の契約締結の後に償還期限を迎える事業の貸付金の償還額とする。

(利子補給の対象者)

第3条 利子補給の対象者は、第4条の契約締結の際、事業の貸付金の償還に係る滞納額がない者とする。

(利子補給の契約)

第4条 前条の規定を満たす者で利子補給を受けようとする者は、安芸高田市住宅新築資金等貸付金利子補給契約書(様式第1号)(以下「契約書」という。)により、市長と契約を締結しなくてはならない。

(利子補給の方法)

第5条 市長は、毎年度、前条の契約を締結した利子補給対象者(以下「対象者」という。)が当該年度の最終償還期限までに当該年度分の償還を行ったとき、契約書に基づき当該年度分の利子補給を行うことができる。ただし、年賦償還の場合にあっては、当該年度分の償還額から利子補給の額を相殺し、償還させることができる。

(利子補給の交付条件)

第6条 対象者が当該年度の最終償還期限までに償還しなかったときは、利子補給はおこなわない。ただし、当該年度の最終償還期限までに償還できない旨の申出があり、市長が認めたものについてはこの限りでない。

(委任)

第7条 この要綱の施行に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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安芸高田市住宅新築資金等貸付金利子補給要綱

平成19年3月23日 告示第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成19年3月23日 告示第35号