○安芸高田市多文化共生推進会議設置要綱

平成24年1月13日

告示第1号

(目的と設置)

第1条 国籍又は民族の異なる市民が互いの文化の違いを認め合い、地域社会の一員として共に生活することができる環境の形成を推進するため、安芸高田市多文化共生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多文化共生の地域づくりに関すること。

(2) 多文化共生に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他、地域の国際化及び多文化共生の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する16人以内の委員をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 国際交流関係者

(3) 市内に住所を有する外国籍市民

(4) 外国籍市民を支援する団体関係者

(5) 経済・商工業関係者

(6) 医療関係者

(7) 教育関係者

(8) 安芸高田市多文化共生推進員

(9) 安芸高田市多文化共生相談員

(10) その他市長が特に認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から、委嘱された日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総務する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門分会の設置)

第7条 推進会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選によりこれを定める。

3 部会長は、部会に事務を処理し、部会の経過及び結果を推進会議に報告する。

(委員以外の者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、市民部社会環境課において行う。

(委任)

第10条 この要綱で定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議で定める。

この告示は、平成24年1月13日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月22日告示第56号)

この告示は、平成29年8月22日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市多文化共生推進会議設置要綱

平成24年1月13日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第9章 社会環境課
沿革情報
平成24年1月13日 告示第1号
平成26年3月28日 告示第17号
平成29年8月22日 告示第56号
令和4年3月29日 告示第37号