○安芸高田市身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第10号の14
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者に対し、予算の範囲内において自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用(以下「取得費」という。)の一部を給付することにより、身体障害者の生活圏の拡大と職業的自立を図りその社会復帰を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 取得の給付を受けることのできる者は、安芸高田市内に居住し、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その身体障害者手帳に記載されている身体障害者障害程度等級表による等級が1級、2級、3級又は4級であること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許を交付された者であること。
(運転免許の種類)
第3条 給付の対象となる運転免許は、第1種普通免許とする。
(給付額等)
第4条 給付の対象とする取得費の範囲、給付基本額及び給付率等は、別表に掲げるとおりとする。
(申請)
第5条 取得費の給付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に運転免許の取得費の明細を添えて、市長に申請するものとする。
(給付の決定額)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し取得費を給付するかどうかを決定し、申請者に対し給付決定(却下)通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(給付額の請求)
第7条 取得費の給付決定を受けた者は、給付決定通知書に定める期間内に請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(返還)
第8条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により取得費の給付を受けたとき又はその要綱に定める目的に反して取得費の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、取得費の給付状況等を明確にするため、給付台帳(様式第4号)を整備しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の合併前に、身体障害者自動車運転免許取得費給付事業実施要綱(平成14年安芸たかた広域連合告示第11号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象とする取得費の範囲 | 給付基本額 | 給付率 | 給付の基準額 |
1 入学金 2 教科書代 3 学科教習料 4 技能教習料 5 仮免許教習料 6 卒業証明書料 7 検定料 8 その他 | 1から8の合計額と給付の基準額とを比較していずれか少ない方の額 | 左の2/3 | 150,000円 |