○障害者支援施設等通所者交通費助成事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者支援施設等に通所する障害者等に当該通所に要した費用の一部に対し助成金を支給することにより、当該障害者等の経済的な負担を軽減し、障害者支援施設等の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通費 障害者支援施設等に通所するときに要する経費(別紙)をいう。

(2) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 障害者支援施設等 次のいずれかに該当するものをいう。

 法第5条第15項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型を除く。)を障害者等に供与する事業所のうち、法施行前に身体障害福祉法(昭和24年法律第236号。以下「身障法」という。)の規定による身体障害者授産施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精障法」という。)の規定による精神障害者授産施設又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)の規定による知的障害者授産施設であった施設

 法第5条第21項に規定する地域活動支援センター

 市長が前条の目的に適合すると認める施設

(対象者)

第3条 交通費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に現に居住し、障害者支援施設等に通所している障害者等のうち、当該年度(ただし、通所の期間が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税を課されない者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は含まない。

(助成金額等)

第4条 交通費に係る助成(以下「助成」という。)は、月単位で行うものとする。

2 助成の金額は、国の更生訓練費支給要綱の5の(2)の表に掲げる額に通所した日数を乗じて得た額と、対象者の当該月の実支出額とを比較して少ないほうの額とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、通所に当たって利用する交通機関等について当該施設の施設長(代表者)の証明を受け障害者支援施設等通所者交通費助成(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、申請者が対象者であるときは障害者支援施設等通所者交通費助成決定(変更)通知書(様式第2号)を、対象者でないときは障害者支援施設等通所者交通費助成却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 第5条に規定する申請の内容に変更がある場合には、その旨を市長に届け出なければならない。

(請求)

第8条 助成の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、原則として翌月の10日までに、施設長(代表者)の証明を受けた障害者支援施設等通所者交通費助成報告書兼請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 助成対象者は、助成金の請求及び受領を、施設長(代表者)に委任状(様式第5号)により委任することができるものとする。

(報告)

第9条 前条第2項により委任を受けた施設長(代表者)は助成金の受領に関し、助成対象者ごとに障害者支援施設等通所者交通費支給台帳(様式第6号)を整備するとともに、当該年度終了後4月20日までに通所実績証明書(様式第7号)により実績を市長に報告しなければならない。

(支給の停止)

第10条 市長は、助成対象者が対象者でなくなったことを確認したときは、支給を停止することとし、支給を停止したときは、障害者支援施設等通所者交通費支給停止通知書(様式8号)により通知するものとする。

2 前項の支給を停止したものが再び対象者となったことを確認したときは、障害者支援施設等通所者交通費支給停止解除通知書(様式9号)により通知し、支給を再開するものとする。

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給の決定を受け、又は助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の支給決定を取り消し、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか事業実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年6月25日告示第110号)

この告示は、平成21年6月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日告示第17号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日告示第36号)

この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別紙

「交通費」の認定について

「対象者の当月の実支出額」は、つぎの交通機関ごとに1月当たり所要額の合計とする。

(1) 障害者支援施設等が運行する車両を利用している場合

・当該車両の利用に係る負担金、利用料等の1月当たりの所要額

(2) 電車及びバス等の公共交通機関を利用している場合

・普通乗車券 1回当たりの運賃額(運賃割引後の金額)×1日当たりの利用回数(往復で2回)×通所日数

・共通カード 1回当たりの運賃額(運賃割引後の金額)×10/11×1日当たりの利用回数(往復で2回)×通所日数

・定期乗車券 1月当たりの所要額

(例)3か月定期の場合

3か月定期金額(割引後の金額)×1/3=1月当たりの所要額(10円未満切捨て)

(3) 自家用車を利用している場合は、その燃料代を認めることとし、その算定方法は次表の額に通所日数を乗じて得た額

1日当たりの往復利用距離

金額(円)

5km以下

45

5kmを超え、10km以下

90

10kmを超え、15km以下

135

15kmを超え、20km以下

180

20kmを超え、25km以下

225

25kmを超え、30km以下

270

30kmを超える

280

※ 最も経済的な通常の経路による、対象者が利用する距離

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障害者支援施設等通所者交通費助成事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第33号

(令和3年9月1日施行)