○安芸高田市障害者控除対象者認定事務実施要綱
平成16年12月8日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知及び昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知により、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第7号及び第7条の15の7第1項第6号に規定する障害者又は特別障害者の範囲に該当することの認定(以下単に「認定」という。)に関し、公正かつ適正な事務を行うために、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定を受けることができる者は、市内に住所を有する年齢満65歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。
(申請)
第3条 対象者又は当該対象者から本人に代わって申請することについて同意を得ている配偶者若しくは扶養親族(以下これらを「申請者」という。)が認定を受けようとするときは、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を安芸高田市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
3 申請者は、第1項に規定する対象者の状態の認定については、申請の日の5年前の日まで遡って申請することができる。
(1) 要介護認定等を受けた対象者にあっては、申請書に記載された基準日時点での要介護認定等に使用された主治医意見書に掲げる日常生活の自立度を別表に掲げる日常生活の自立度に照合して行うものとし、認定の基準日は、要介護認定等の認定有効期間の初日とする。
(変更等の届出)
第6条 認定書の交付を受けた申請者は、対象者の障害事由の変更又は消滅が生じたときは、速やかに障害者控除対象者認定の変更・消滅届(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
(再交付申請)
第7条 認定書の交付を受けた申請者は、紛失及び毀損その他の理由により認定書を使用することが出来なくなったときは、障害者控除対象者認定書再交付申請書(様式第6号)により再交付の申請をすることができる。
(有効期間)
第8条 認定書は、認定書に記載した認定の基準日から当該認定を受けた者の障害事由が変更又は消滅するまでの間有効とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年12月8日から施行する。
附則(平成23年3月7日告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月4日告示第47号)
この告示は、平成25年9月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第38号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。ただし、改正後の安芸高田市障害者控除対象者認定事務実施要綱の規定は、平成28年分以降の障害者控除に適用する。
附則(平成30年7月20日告示第24号の2)
この告示は、平成30年7月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | C | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。 | 認定 特別障害者に準ずる者 |
B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことができる。 | 認定 特別障害者に準ずる者 | |
A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない。 | 認定 障害者に準ずる者 | |
J | 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。 | 非認定(非該当) | |
認知症高齢者の日常生活自立度 | M | 著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | 認定 特別障害者に準ずる者 |
Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | 認定 特別障害者に準ずる者 | |
Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 | 認定 特別障害者に準ずる者 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | 認定 障害者に準ずる者 | |
Ⅰ | 認知症であるが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | 非認定(非該当) |