○安芸高田市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年6月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害その他市長の定める理由により判断能力が十分でない者(以下「対象者」という。)が、民法(明治29年法律第89号。「法」という。)で定める成年後見制度を利用する場合に、必要となる支援を行うことにより、対象者の権利を擁護し福祉の向上を図ることを目的とする。

(支援の内容)

第2条 この要綱における支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、家庭裁判所に対し市長が行う第4条の審判請求(以下「市長申立てによる審判請求」という。)

(2) 対象者、配偶者又は4親等内の親族が第4条の審判請求を行った場合に、当該申立人に対し審判請求に要した印紙代、切手代、診断書料、鑑定料等の費用の助成(以下「審判請求に要した費用の助成」という。)

(3) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、同表第31項及び同表第50項に規定する報酬の付与に係る審判により家庭裁判所が決定した報酬額の全額又は一部の助成(以下「報酬額の助成」という。)

(支援の対象者)

第3条 この要綱における支援の対象者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者のうち、本市以外の市区町村又は都道府県(以下「本市以外の市等」という。)から同様の支援が提供される者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定に基づく本市以外の市等の住所地特例対象被保険者及び同条第2項の規定に基づく本市以外の市等の特定継続入所被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項ただし書及び第3項、第4項の規定に基づき、本市以外の市等が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市等が保護を決定し、かつ、実施している者

 その他の法律によって本市以外の市等が措置している者

(2) 介護保険法第13条第1項の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者及び同条第2項の規定に基づく本市の特定継続入所被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項ただし書及び同条第3項、同条第4項の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、かつ、実施している者

(5) その他の法律によって本市が措置している者

(審判請求の種類)

第4条 この要綱における支援の対象となる審判請求の種類は、次のとおりとする。

(1) 法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(5) 法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 法第17条第1項に規定する補助人の同意権を付与する審判

(7) 法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(市長申立てによる審判請求の要請)

第5条 次に掲げる者は、市長申立てによる審判請求を必要とする状態にあると判断したときは、市長に対し成年後見等対象者申立要請書(様式第1号)を提出し、要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び同法第3項各号に掲げる事業に従事する者

(2) 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着サービス事業、同条第23項に規定する居宅介護支援事業及び同条第24項に規定する介護保険施設並びに同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業及び同条第16項に規定する介護予防支援事業に従事する者

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に従事する者

(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所に従事する者

(5) 民生委員

(6) その他、対象者に対する支援を行う者で市長が適当と認める者

(市長申立てによる審判請求の手続)

第6条 市長は、前条の規定による要請を受けたとき又は市長が必要と認めたときは、対象者の審判請求を行うものとする。

2 前項に規定する審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(市長申立てによる審判請求の考慮事項)

第7条 市長は、市長申立てによる審判請求を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による対象者の保護の可能性

(3) 対象者又は親族等が審判請求を行う見込み

(4) 他の施策等による支援の有無

(5) 対象者の生活、健康、資産及び収入の状況等

(6) その他、対象者の権利を擁護する視点から必要な事情

(市長申立てによる審判請求の費用負担)

第8条 市長は、市長申立てによる審判請求について、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用を負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担した費用に関し、家事事件手続法第28条第2項の規定により、対象者又は第三者が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、上申書(様式第2号)により当該家庭裁判所に対し、申立てを行うことができる。

3 市長は、当該家庭裁判所が前項の申立てを認めたときは、対象者又は第三者に対して当該費用を成年後見開始の審判請求に要した費用の請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(情報収集)

第9条 市長は、審判請求の可否、審判請求費用の求償の可否その他この要綱の運用に関し必要と認めるときには、当該審判請求に係る関係する情報の収集を行うものとする。

(審判請求に要した費用の助成)

第10条 市長は、対象者が次のいずれかに該当する場合には、その申立人に対し審判請求に要した費用を助成することができる。ただし、その申立人が対象者の法第877条に定める扶養義務者であって、この費用を負担できると市長が認めるものは、この限りではない。

(1) 市民税が非課税である世帯に属する者で、審判請求に要した費用の支払が困難な状況にある者

(2) 生活保護法による保護を受けている者

(審判請求に要した費用の助成の申請)

第11条 前条の助成を受けようとする者は、審判請求に要した費用に係る助成申請書(様式第4号)に必要な書類を添付し市長に提出しなければならない。

2 前項の助成申請書の提出期限は、審判請求に要した費用について当該費用を支払った日の翌日から起算して60日以内とする。

(審判請求に要した費用の助成の決定)

第12条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し助成の適否を決定し、審判請求に要した費用に係る助成決定通知書(様式第5号)又は審判請求に要した費用に係る助成申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(審判請求に要した費用の助成の請求)

第13条 前条に規定する審判請求に要した費用に係る助成の決定を受けた者は、決定された助成金を審判請求に要した費用に係る助成請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

(報酬額の助成)

第14条 市長は、報酬額の助成を法第8条に規定する成年被後見人、法第12条に規定する被保佐人又は法第16条に規定する被補助人(以下「被後見人等」という。)が、次のいずれかに該当し、かつ、他に報酬を負担する者がいない場合に行うものとする。

(1) 市民税が非課税である世帯に属する者で、成年後見人等に対する報酬の支払が困難な状況にある者

(2) 生活保護法による保護を受けている者

2 報酬額の助成の額は、家庭裁判所による報酬付与の審判に基づく額とし、次に掲げる区分ごとに当該各号に掲げる金額を上限とする。

(1) 施設入所者 月額18,000円

(2) 前号以外の者 月額28,000円

3 前項の規定にかかわらず、第16条の規定により助成が決定された日の属する月の助成金の額は、助成決定日が当該月の15日以前の場合にあっては当該月額の全額、16日以降の場合にあっては当該月額の半額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、第19条の規定により受給資格を失う日の属する月の助成金の額は、受給資格を失う日が当該月の15日以前の場合にあっては当該月額の半額、16日以降の場合にあっては当該月額の全額とする。

(報酬額の助成の申請)

第15条 報酬額の助成を申請することができる者は、被後見人等又は成年後見人等とする。

2 報酬額の助成を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 被後見人等が属する世帯全員の市民税非課税証明書(生活保護世帯でない場合に限る。)

(2) 生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合に限る。)

(3) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証する書類

(4) 金銭出納簿、領収書の写し、預貯金通帳の写しその他の財産の管理状況が確認できる書類

(5) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類

(6) 報酬付与の審判決定書の写し

(7) 登記事項証明書(代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(8) その他、市長が必要と認める書類

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して60日以内とする。

(報酬額の助成の決定)

第16条 市長は、前条の報酬助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、成年後見人等の報酬助成決定通知書(様式第9号)又は成年後見人等の報酬助成申請却下通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(報酬額の助成の請求)

第17条 前条の規定により報酬額の助成の決定を受けた者は、決定された助成金を成年後見人等の報酬助成請求書(様式第11号)により、市長に請求するものとする。

(届出の義務)

第18条 報酬額の助成の決定を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 被後見人等又は成年後見人等の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 被後見人等が第10条各号に掲げるいずれかの要件に該当しなくなったとき。

(3) 成年後見等が終了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、被後見人等の資産状況、生活状況又は健康状況について、この要綱に基づく支援内容を見直す必要がある変化があったとき。

(報酬額の助成の中止)

第19条 被後見人等の成年後見等が終了したとき又は第10条各号に掲げるいずれかの要件に該当しなくなったときは、その事実の発生した日の翌日から受給資格は消滅し、成年後見人等の報酬助成中止通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(不正行為の禁止)

第20条 市長は、偽りその他不正な手段により報酬額の助成を受けた者があるときは、その助成された額の全部又は一部を返還させることができる。

(備付簿冊)

第21条 市長は、この事業の利用状況を記録する利用者台帳その他必要な書類を整備し備え付けるものとする。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

2 この告示の改正前の安芸高田市法定後見制度利用支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年6月20日告示第46号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年1月31日告示第6号)

この告示は、平成25年1月31日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月14日告示第18号)

この告示は、平成28年6月14日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年6月1日 告示第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第10章 社会福祉課
沿革情報
平成22年6月1日 告示第23号
平成24年6月20日 告示第46号
平成25年1月31日 告示第6号
平成28年3月31日 告示第13号
平成28年6月14日 告示第18号
令和3年7月30日 告示第62号