○安芸高田市意思疎通支援事業実施要綱

平成22年4月30日

告示第19号

(目的)

第1条 この事業は、聴覚障害者等が社会の構成員として地域の中で自立した生活を送れるよう、また、自己表現、自己実現、社会参加を通じて生活の向上が図れるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、意思疎通支援事業を実施し、もって聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他日常生活を営むのに支障がある障害者等をいう。

(2) 意思疎通支援事業 地域生活支援事業実施要綱(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知))に定める聴覚障害者等とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目的として、市が実施する意思疎通支援者の派遣事業をいう。

(3) 意思疎通支援者 からまでに規定する者をいう。

 手話通訳士の資格を有する者

 手話通訳者登録試験(広島県中級認定試験)に合格した者

 広島県初級認定通訳者で、手話通訳者登録試験受験資格を有する者

 安芸高田市手話奉仕員養成講座を修了した者

 安芸高田市要約筆記奉仕員養成講座を修了した者

 からまでに規定する者と同等の能力を有すると市長が認める者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、安芸高田市とする。ただし、意思疎通支援事業の実績又は事業実施能力を有する団体に委託することができるものとする。

(市の責務等)

第4条 市長は、意思疎通支援者の必要に応じて健康診断等を実施し、頚肩腕症候群等の防止に努めるなど健康管理に配慮しなければならない。

2 市長は、研修の機会を設ける等、意思疎通支援者の技術と知識の向上について配慮しなければならない。

3 市長は、意思疎通支援者の派遣事業が円滑に行われるよう、派遣する適任者の選定等派遣に係る調整者の設置等について配慮しなければならない。

4 市長は、この事業の実施にあたり、関係団体等の理解と協力が得られるよう配慮しなければならない。

5 市長は、意思疎通支援者の派遣活動中の事故に対する保障として保険等に加入しなければならない。

(意思疎通支援者の登録と取消し)

第5条 第2条第3号に規定する意思疎通支援者としての能力を持つ者のうち、この事業による派遣要請に応じることができる者は、市長に意思疎通支援者登録申込書(様式第1号)及び意思疎通支援者調書(以下「調書」という。)(様式第2号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の提出を受けたときは、その者の意思疎通支援者としての適否を審査し、意思疎通支援者として登録するときは、意思疎通支援事業登録者台帳(以下「台帳」という。)(様式第3号)に登載するとともに、意思疎通支援者証(様式第4号)を交付する。

3 意思疎通支援者は、交付された意思疎通支援者証を毀損若しくは紛失し、又は盗難されたときには、直ちに市長に意思疎通支援者証毀損・紛失盗難届兼再交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、意思疎通支援者の登録を取り消すことができる。この場合、意思疎通支援者は速やかに意思疎通支援者証を返納しなければならない。

(1) 意思疎通支援者から、意思疎通支援者登録辞退届(様式第6号)の提出があったとき。

(2) 次条の規定に違反したとき。

5 意思疎通支援者は、提出した調書の内容に変更があるときは、変更後の内容を記載した調書を速やかに市長に提出するものとする。

(意思疎通支援者の責務)

第6条 意思疎通支援者は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

2 意思疎通支援者は聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

3 意思疎通支援者は業務上知り得た情報を、申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。

(派遣の対象)

第7条 市長は、次に掲げる場合において、市の区域内に住所を有する聴覚障害者等が意思疎通を図る必要があり、手話通訳又は要約筆記を必要とすると認めるときは、意思疎通支援者を派遣するものとする。

(1) 生命の維持及び健康の増進に関することを行う場合

(2) 財産又は労働等の権利義務に関することを行う場合

(3) 官公庁等の公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関することを行う場合

(5) 地域生活及び家庭生活に関することを行う場合

(6) 第1号から前号までのもの以外のものであって、その行為に社会的一般性が認められ、聴覚障害者等の権利保障の観点から必要と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の場合は意思疎通支援者を派遣しないものとする。

(1) 営利活動等の営利的・経済的活動を行う場合

(2) 支援を必要とすることが通年かつ長期にわたる場合

(3) 特定の政党又は個人の政治的活動を行う場合(当人が投票の参考にするため候補者の主張を聴取する目的の場合を除く)

(4) 特定の団体又は個人の宗教的活動を行う場合

(5) 公的良俗に反し、この事業を適用することが適当でない場合

(派遣地域)

第8条 意思疎通支援者を派遣できる範囲は、原則として広島県内とする。

2 第5条に規定する意思疎通支援者に登録した者を派遣することができないときは、広島県が実施している広島県障害者社会参加推進事業の中の広島県手話通訳者派遣ネットワーク事業又は広島県要約筆記サークル連合会が実施している要約筆記者広域派遣事業を利用して派遣することができるものとする。

(派遣の申込み)

第9条 意思疎通支援者の派遣を要請するときは、あらかじめ意思疎通支援者派遣申込書(様式第7号)と同様の内容の申込書を市長に提出する。申込書はファックス等による提出も可能とする。

(派遣の決定及び却下)

第10条 市長は、前条の申込みを受けたときは内容を審査し、派遣の可否を決定し、申込者に意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により通知する。

2 派遣の必要を認めたときは、意思疎通支援者の中から派遣可能な者を選定し、派遣する意思疎通支援者に意思疎通支援者派遣依頼書(様式第9号)により派遣を依頼通知する。

(申込者の負担)

第11条 意思疎通支援者の派遣に係る申込者の費用負担は無料とする。

(報告書の提出)

第12条 意思疎通支援者は、業務終了後、その内容等を意思疎通支援事業報告書兼請求書(様式第10号)に記録し、毎月15日までに前月分を市長に報告する。ただし、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければならない問題点等があるときは、速やかに報告しなければならない。

(派遣手当等の支給)

第13条 市長は、意思疎通支援者に対し、派遣実績に応じて、次に定める派遣手当等を支給する。

(1) 派遣の開始から終了までの時間(以下「派遣時間」という。)に1時間当たり2,000円乗じて得た額を派遣手当として支給する。なお、派遣時間が1時間に満たない場合は、当該派遣の派遣時間については1時間とみなし、派遣時間が1時間を超えて1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とみなし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、派遣時間のうち、午後10時から翌日午前5時(以下「深夜」という。)までの時間については、1時間当たり3,000円を支給するものとする。

(3) 自宅から派遣先までの移動については、原則として公共交通機関を利用することとし、前2号に掲げる派遣手当とは別に公共交通機関の料金の実費相当額を支給することとする。ただし、派遣先が公共交通機関を利用して移動することが困難な地域の場合は、例外的に自家用車による移動も可能とし、走行距離1キロメートルあたり35円を支給することとし、有料道路や船舶等を使用したときの料金について実費相当額を支給することとする。

(関係者会議の開催)

第14条 市は、本事業の実施に当たり、聴覚障害者等及び意思疎通支援者等関係者で会議を開催し、聴覚障害者等の意見を聞き、派遣実態を検証し、本事業の効果的な推進を図ることとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月30日から施行する。

(平成25年8月1日告示第36号)

この規則は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年8月30日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月30日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の安芸高田市コミュニケーション支援事業実施要綱の規定によりなされた申請等に対する手続きは、なお従前の例による。

3 この告示の施行前に作成された様式で、現に存ずるものは、なお当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市意思疎通支援事業実施要綱

平成22年4月30日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)