○安芸高田市障害者福祉ホーム設置運営要綱
平成18年5月16日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項に規定する福祉ホームの運営について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第6号)に定めるほか、必要な事項を定め、福祉ホームの適正な運営を図ることを目的とする。
(設置及び経営主体)
第2条 福祉ホームの設置主体及び経営主体は、地方公共団体又は社会福祉法人とする。
(利用対象者)
第3条 福祉ホームの利用対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により家族との同居が困難であるため、現に住居を求めている身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病患者等であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 就労による収入等をもってその生計を継続的に維持できるものであること。
(2) 伝染病疾患を有していないこと。
(3) 特に問題となる行動を有していないこと。
(4) 年齢は満15歳以上であること。
(利用の方法)
第4条 福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約によるものとする。
(職員の業務)
第5条 福祉ホームの管理人は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の管理
(2) 利用者の日常の生活に関する相談・助言
(3) 福祉事務所等関係方面への連絡
2 福祉ホーム利用者の生活の世話等は次のとおりとする。
(1) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うものとする。
(2) 利用者が福祉ホームにおいて守るべき日常生活上の規律を定め、その便宜に供するものとする。
(利用者の決定等)
第6条 福祉ホームの利用を希望する者又はその保護者は、経営主体に対して利用申込書(別記様式1)に次の書類を添えて利用の申込みを行うものとする。
(1) 収入の状況を確認できる書類
(2) 健康診断書
2 利用申込書を受理した経営主体は、申込者の住宅に困窮する実情等を調査して本事業の対象者としての資格を確認した上で、利用を決定しなければならない。また、経営主体は利用の決定をした場合、申込者に利用決定通知書(別記様式2)を送付し、市長に利用決定通知書の写しを送付するものとする。
(共益費の徴収)
第7条 経営主体は、利用者から共益費を徴収するものとする。
2 共益費は、福祉ホームにおける共用部門の維持管理に必要な経費として、電気料、ガス代、水道料等の光熱水料、利用者の保健福利に関する費用等について適切な原価の範囲内において利用者の負担能力を考慮して経営主体が定めた額とする。
(1) 共益費を負担できないとき。
(2) 福祉ホームの管理に関する指示に従わないとき。
2 利用者がやむをえない理由で退所しようとするときは、経営主体に退所届(別記様式4)を提出するものとする。経営主体は提出された退所届に受理印を押し、その写しを市長に送付するものとする。
(経費の支弁)
第9条 市は、福祉ホームの運営に関する経費(管理人に要する経費及び補修費)を支弁するものとする。なお、当該経費の額については別に定める。
(経費の負担)
第10条 前条で支弁した経費について、市もしくは経営主体は利用者の居住地(法第19条第3項に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所していた者が、当該障害者支援施設等から直接福祉ホームを利用する場合は、当該障害者支援施設等へ入所する前の居住地)の長に相応の負担を請求することができる。なお、当該負担の額、請求方法等については別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日告示第24号)
この告示は、平成19年3月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月10日告示第33号)
この告示は、平成25年7月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。