○安芸高田市障害支援区分認定審査会運営要綱

平成18年5月16日

告示第76号

(趣旨)

第1条 安芸高田市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、安芸高田市障害支援区分認定審査会の定数等を定める条例(平成18年安芸高田市条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(合議体の委員の構成)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を取りまとめ、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第5条 審査会に、法第26条第2項に規定する審査判定業務を行う合議体を置く。

2 合議体の数は、2合議体とし、1合議体を構成する委員の数は、6人以内とする。

3 合議体を構成する委員は、会長が指名する。

4 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長は、合議体の事務を取りまとめる。

6 合議体の長に事故あるとき又は欠けたときは、当該合議体を構成する委員のうちから、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。

7 審査会は、その定めるところにより、合議体の議決をもって審査会の議決とすることができる。

8 前条の規定は、合議体の会議について準用する。その場合において、同条中「審査会」とあるのは「合議体」と、「会長」とあるのは「合議体の長」と、「委員」とあるのは「当該合議体を構成する委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年5月16日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 平成19年3月31日以前に任命された委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成25年8月1日告示第36号)

この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日までに申請のあった障害程度区分の審査については、なお従前の例による。

安芸高田市障害支援区分認定審査会運営要綱

平成18年5月16日 告示第76号

(平成26年4月1日施行)