○安芸高田市障害者等地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第157号の2

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定により、障害者及び児童(以下「障害者等」という。)のうち屋外での移動に困難のある者に外出のための支援に要する費用の給付を行う事業(以下「移動支援事業」という。)、障害者等が地域活動支援センターその他の施設に通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の便宜の供与に要する費用の給付を行う事業(以下「デイサービス事業」という。)及び在宅の障害者等の休日等の活動の場を確保することで家族等の一時的な休息を提供することに要する費用を給付する事業(以下「日中一時支援事業」という。)の実施について定め、もって障害者等の地域における自立生活の支援及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 移動支援事業は、障害者等が社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のために外出する際に、障害者等の移動について必要な介助及び介護等の便宜を供与するために必要な費用を給付するものとする。

2 デイサービス事業は、事業所において障害者に機能訓練、社会適応訓練、創作活動及び社会との交流の機会の提供並びに給食及び送迎等の便宜を供与するために必要な費用を給付するものとする。

3 日中一時支援事業は、事業所において障害者等に休日等の監護、食事及び送迎等の便宜を供与するために必要な費用を給付するものとする。

(対象者)

第3条 移動支援事業、デイサービス事業及び日中一時支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の対象者は、市内に住所を有し、若しくは市の援護を必要とする在宅の障害者等のうち、次の各号に規定する要件のいずれかを満たし、かつ、前条各項で規定する便宜の供与が必要な者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児156号)により療育手帳の交付を受けた者

(3) 療育指導が必要な児童

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 前各号に定める者のほか、法の趣旨に照らし地域生活支援事業の給付が特に必要と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、児童にはデイサービス事業の給付を行わない。

(申請)

第4条 地域生活支援事業の給付を受けようとする障害者又は児童の保護者(以下「申請者」という。)は、申請書を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、既に他の地域生活支援事業又は障害福祉サービスの給付を受けている障害者等については、申請書の提出を変更申請書の提出をもって代えることができる。

(給付決定)

第5条 市長は、前条各項に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査を行い給付の可否及び給付内容を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

2 決定内容に不服がある場合には、申請者はその給付決定内容の変更申請を行うことができる。変更申請の申請方法は、前条第2項の規定に準ずる。

(給付決定の内容)

第6条 前条第1項に規定する給付内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 給付を決定したサービスの種類 移動支援、デイサービス、日中一時支援のうちいずれか又は全部

(2) 給付を決定したサービスの類型 移動支援事業にあっては身体介護無、身体介護有又は行動援護のいずれか、デイサービス事業にあっては基本事業、日中一時支援にあっては基本事業または基本事業(重心)のいずれか

(3) サービスの類型ごとに、1月に提供する給付の量の上限

(4) 給付の期間

(給付の対象となるサービス)

第7条 地域生活支援事業の給付の対象となるのは、第5条の規定による給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が給付決定を受けたサービス種類及びサービス類型について、その1月に提供する給付の量の上限の範囲内において、第2条各項に定める便宜の供与等を、便宜の供与について市と協定を締結した者から受けた場合とする。

(給付の量)

第8条 地域生活支援事業の給付決定におけるサービス種類及びサービス類型ごとの1月に提供する給付の量の上限は、受給者の介護保険にかかる給付、障害福祉サービスの給付及びその他福祉サービスの利用状況を勘案して決定するものとし、その量の決定の単位は次の各号による。

(1) 移動支援事業にあっては、時間数

(2) デイサービス事業及び日中一時支援事業にあっては、日数

(給付の期間)

第9条 地域生活支援事業の給付の期間は、給付を開始することとした日から1年とする。ただし、介護給付のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は短期入所の給付決定を受けている者並びに他の地域生活支援事業の給付決定を既に受けている者については、当該給付決定にかかる給付の期限によるものとする。

2 地域生活支援事業の給付の期間が終了する受給者は、その終了日の2ヶ月前から給付決定の更新の申請を行うことができる。なおこの場合、その申請及び給付決定は第4条及び第5条の規定を準用する。

(給付額)

第10条 市長は受給者に、1月ごとに、次の各号で定める金額の合計額を給付する。

(1) 受給者の利用したサービス種類、サービス類型及び利用時間等の区分に応じ別表に規定する額に、1月に受給者の利用した量を乗じた額(以下「サービスに要する費用」という。)に10分の9を乗じた額。ただし、受給者の利用した量は、サービス類型ごとに決定された1月に提供する給付の量の上限を超えない範囲とする。

(2) 受給者が障害福祉サービスの給付の決定を受けている場合で、当該月に受給者の利用した障害福祉サービスの定率負担額が受給者に認定されている障害福祉サービスの月額負担上限額を超えている場合、サービスに要する費用に10分の1を乗じた額の全額とする。

(3) 受給者が障害福祉サービスの給付の決定を受けている場合で、当該月に受給者の利用した障害福祉サービスの定率負担額が受給者に認定されている障害福祉サービスの月額負担上限額を超えていない場合、サービスに要する費用に10分の9を乗じた額から、障害福祉サービスの月額負担上限額から受給者の当該月の障害福祉サービスの定率負担額を減じた額を減じた額。

(4) 受給者が障害福祉サービスの決定を受けていない場合にあっては、サービスに要する費用に10分の9を乗じた額から、次条により認定された受給者の月額負担上限額を減じた額。

(5) 第12条第2項の規定により受給者が給付費の受領を協定事業者に委任している場合であって、当該協定事業者が受給者の利用者負担額の上限管理を行った場合にあっては、別表に定める上限管理加算の額。ただし、当該協定事業者が日中一時支援事業にかかる便宜の供与のみを行っている場合を除く。

2 前項第3号の額が0円でない場合であって、受給者の利用者負担額の上限管理事業者として登録されている事業者が障害福祉サービスの事業者であり、かつ、当該上限管理事業者が上限管理を行った場合、別表に定める上限管理加算の額を給付するものとする。ただし、当該上限管理者が短期入所のみを提供する事業者である場合を除く。

(月額負担上限額)

第11条 前条第1項第4号に規定する月額負担上限額は、受給者が障害福祉サービスの給付決定を受けていない場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用し、次の各号のとおりとする。

(1) 次号から第5号に掲げる者以外の者 37,200円

(2) 市町村民税課税世帯で受給者が18歳以上の障害者で世帯の所得割の合算額が16万円未満の者 9,300円

(3) 市町村民税課税世帯で受給者が18歳未満の障害児の保護者で世帯の所得割の合算額が28万円未満の者 4,600円

(4) 市町村民税非課税世帯 0円

(5) 生活保護世帯 0円

(給付の方法)

第12条 受給者は、便宜の供与を受けた翌月の10日までに第10条第1項に規定する金額を請求するものとし、市長は、請求のあった月の翌月末までに、給付を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が給付費の受領を協定事業者に委任した場合、給付費は協定事業者に支払うものとする。

3 第10条第2項に規定する上限管理加算については、障害福祉サービスにおいて受給者の利用者負担額の上限管理事業者として登録されている事業者に支払うものとする。この場合、受給者と当該上限管理事業者が障害福祉サービス等の提供にかかる契約を締結していることをもって、前項と同様の委任がなされているものとみなす。

(給付の制限)

第13条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合、市長は、給付を停止することができる。

(1) 感染症等の疾患で他の者に感染するおそれのある場合

(2) 第2条各項に規定する便宜の供与が困難であると認められる場合

(給付の終了)

第14条 受給者が死亡、転出、施設入所等により地域生活支援事業の給付要件を欠くこととなった場合、市長は、給付を取り消し、取消通知書により通知するものとする。

2 受給者は、地域生活支援事業の給付を辞退する場合、辞退届を提出するものとする。ただし、地域生活支援事業を含む障害福祉サービス等の給付決定されたサービス種類の変更を希望する場合であって、その変更の結果として地域生活支援事業の給付が不要となる場合にあっては、第4条に規定する申請書の提出をもって辞退届に代えることができる。

(協定事業者)

第15条 第7条第1項に規定する協定は、第2条に掲げる便宜の供与が安全かつ恒常的に提供できると認められる事業者と締結するものとする。

(上限管理)

第16条 受給者が障害福祉サービス又は地域生活支援事業に係る上限管理事務を障害福祉サービス提供事業所等又は地域生活支援事業の協定事業者に依頼している場合にあっては、協定事業者は、当該上限管理事務を行う者等にその給付額等について報告するものとする。

(報告)

第17条 協定事業者は便宜を供与する毎に、その供与した旨の確認を受給者に求めるものとし、その方法はサービス提供実績記録票(広島県共通様式1)への受給者による押印又は署名とする。

2 協定事業者は、受給者に便宜を供与した月の翌月の10日までに、受給者ごとに作成した地域生活支援事業にかかるサービス提供実績記録票を市長に提出するものとする。

(サービス提供記録の整備)

第18条 協定事業者は、地域生活支援事業にかかる記録を整備し、便宜の供与が終了した日以降に次に到来する4月1日から起算して5年を経過するまでこれを保存するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、平成18年9月30日において外出介護及び短期入所の給付決定を受けている者は、第4条第1項に規定する申請があったものとみなす。

(平成22年4月1日告示第16号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日告示第9号)

この告示は、平成24年3月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日告示第34号)

この告示は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月8日告示第38号)

この告示は、平成25年8月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

地域生活支援事業給付基準額表

1 移動支援事業

サービス種類

サービス類型

給付基準額

移動支援Ⅱ

個別支援型

身体介護無

最初の30分 1,470円

以降30分ごと 680円

身体介護有

最初の30分 1,730円

以降30分ごと 940円

身体介護有

(行動援護含む。)

最初の30分 3,410円

以降30分ごと 780円

グループ支援型

1:2以下

最初の30分 1,190円

以降30分ごと 410円

1:3以下

最初の30分 1,120円

以降30分ごと 330円

1:4以下

最初の30分 1,060円

以降30分ごと 270円

1:5以下

最初の30分 980円

以降30分ごと 200円

1 身体の障害により移動時の便宜の供与において身体介護が必要な者に身体介護有、自己判断力が制限されており行動するときに危険回避のための支援などが必要な者に行動援護、その他の者に身体介護無を給付決定するものとし、個別支援型にあっては給付決定した類型ごとの給付基準額を適用するものとする。

2 給付決定された個別支援型の類型にかかわらず、グループ支援型にあっては、サービス提供者の人数を利用者の人数で除した数に応じ、給付基準額を適用するものとする。

3 移動支援事業の給付基準額は、表中の個別支援型の類型ごとに定める給付基準額またはグループ支援型の人数割合毎に定める給付基準額に、便宜の供与を行った時間を0.5で除した数(1未満の端数があるときは、その端数は切り上げて計算するものとする。)を乗じて算定した額とする。

2 デイサービス事業

サービス種類

サービス類型

利用区分

給付基準額

デイサービス

基本事業A型

半日

2,410円

1日

4,830円

基本事業B型

半日

2,620円

1日

5,250円

基本事業C型

半日

2,830円

1日

5,670円

基本事業D型

半日

6,300円

特例加算1低所得食事加算

440円

特例加算2送迎加算

560円

特例加算入浴加算

420円

1 基本事業A型、基本事業B型、基本事業C型又は基本事業経過型の区分は、便宜を供与する事業所の定員、設備及び供与する便宜の内容その他を勘案し、市長が別に定める基準により事業所ごとに定め、事業者との協定書に記載するものとする。

2 利用区分の半日と1日は、4時間未満を0.5日、4時間以上を1日と算定し、サービス類型及び利用区分ごとに給付基準額を適用するものとする。

3 特例加算1低所得食事加算は、協定において当該加算の算定を認められている協定事業者が、障害福祉サービスの月額負担上限額又は第11条に規定する月額負担上限額が9,300円以下の者に食事提供を行った場合に、1食につき給付基準額を適用するものとする。

4 特例加算2送迎加算は、協定において当該加算の算定を認められている協定事業者が、受給者に対してその居宅とデイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき給付基準額を適用するものとする。

5 特例加算3入浴加算は、協定において当該加算の算定を認められている協定事業者が、当該加算の給付決定を受けている受給者に対して入浴介助を行った場合に、1日につき給付基準額を適用するものとする。

3 日中一時支援事業

サービス種類

サービス類型

利用区分

給付基準額

日中一時支援

基本事業A型

半日

1,680円

4分の3日

3,360円

1日

5,040円

基本事業B型

半日

2,100円

4分の3日

4,200円

1日

6,300円

基本事業C型

半日

2,520円

4分の3日

5,040円

1日

7,560円

基本事業D型

半日

2,940円

4分の3日

5,880円

1日

8,820円

基本事業(重心)

半日

4,200円

4分の3日

8,400円

1日

12,600円

特例加算1低所得食事加算

440円

特例加算2送迎加算

560円

特例加算3入浴加算

420円

1 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者及び同程度と認められる者に基本事業(重心)を、その他の者について基本事業を給付決定するものとする。ただし、基本事業(重心)の給付基準額を適用するのは当該給付決定を受けた者が医療機関である事業所で便宜の供与を受けた場合に限る。

2 基本事業A型、基本事業B型、基本事業C型又は基本事業D型の区分は、便宜を供与する事業所の定員、設備及び供与する便宜の内容その他を勘案し、市長が別に定める基準により事業所ごとに定め、事業者との協定書に記載するものとする。

3 利用区分の半日、4分の3日及び1日は、4時間未満を半日、4時間以上8時間未満を4分の3日、8時間以上を1日と算定し、サービス類型及び利用区分ごとに給付基準額を適用するものとする。

4 特例加算1低所得食事加算は、協定において当該加算の算定を認められている協定事業者が、障害福祉サービスの月額負担上限額又は第11条に規定する月額負担上限額が9,300円以下の者に食事提供を行った場合に、1食につき給付基準額を適用するものとする。

5 特例加算2送迎加算は、協定において当該加算の算定を認められている協定事業者が、受給者に対してその居宅と日中一時支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき給付基準額を適用するものとする。

6 特例加算3入浴加算は、協定において当該加算の算定を認められている協定事業者が、当該加算の給付決定を受けている受給者に対して入浴介助を行った場合に、1日につき給付基準額を適用するものとする。

4 上限管理加算

加算の名称

給付基準額

上限管理加算

1,500円

安芸高田市障害者等地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第157号の2

(平成25年8月8日施行)