○安芸高田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月20日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の障害児、障害者及び難病患者等(以下「障害者等」という。)に日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、日常生活の便宜を図るとともに福祉の増進に資するため、当該給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者及び用具の種目)

第2条 この要綱において用具の給付の対象者は、次のいずれかに該当する市内に住所を有する者(他の市町村が援護を実施する者を除く。)又は市が援護を実施する者であって、別表第1中対象者の欄に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等

2 施設に入所又は医療機関に入院している者については、用具のうち、T字状・棒状つえ、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストーマ用装具、紙おむつ等及び収尿器に限り給付する。

3 前2項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき給付の対象となる用具の貸与若しくは購入費又は居宅介護住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

4 給付の対象となる用具は、別表第1に掲げるとおりとする。

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)若しくは保護者(知的障害者福祉法に定める保護者をいう。)(以下「申請者」という。)は、「日常生活用具給付申請書」(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 市長は、前条に定める申請書を申請者から受理したときは、速やかにその内容を審査し、用具の給付について決定するものとする。

2 市長は、前項に定める審査の結果、用具の給付が適当と認めたときは、「日常生活用具給付決定通知書」(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するとともに、「日常生活用具給付券」(様式第3号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項に定める審査の結果、用具の給付が不適当と認めたときは、「日常生活用具却下決定通知書」(様式第4号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

4 用具の給付を受けようとする者が現に使用している当該用具が別表第1の耐用年数を経過していない場合は、原則として給付はしないものとする。ただし、障害の状況又は程度が変化し、既に給付した用具が使用できない場合等はこの限りではない。

(用具の給付)

第5条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、前項に定める業者との間に日常生活用具給付契約書(様式第5号)を締結し、前条第1項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定委託通知書(様式第6号)を業者に交付し、用具の給付を行うものとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 用具を給付されることになった者(以下「給付決定者」という。)は、用具の給付に要する費用(用具の給付に要する費用が、別表第1の限度価格の欄に掲げる額を超える場合は限度価格)の1割を負担するものとし、その上限又は減免などの取扱いについては、次の各号のとおりとする。ただし、給付決定者の属する世帯の世帯員のうち、用具の給付等の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税所得割が最多である者の税額が46万円以上であった場合は、全額自己負担とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者については、費用の負担を要しない。

(2) 市町村民税課税世帯に属する者(この項ただし書に該当する場合を除く。)については、負担上限月額を37,200円とする。

2 別表第1の限度価格を上回る用具を希望する場合には、その上回った金額は給付決定者の負担とする。

3 給付決定者は、その費用を直接業者に対し支払うとともに日常生活用具給付券を業者に提出するものとする。

(費用の請求)

第7条 第5条第1項の規定により委託を受けた業者が給付決定者に用具を給付した際、市に請求できる額は、用具の給付に要する費用から前条第1項及び第2項に基づく費用を控除した額とする。

2 委託を受けた業者が給付した用具の費用を市に請求するときは、給付決定者から回収した日常生活用具給付券を市に提出するものとする。

(用具の管理)

第8条 給付決定者は、当該用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 給付された者が前項の規定に違反した場合は、市長は、給付された者に対し当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部の支払を請求し、当該用具の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

3 平成19年3月31日までに第3条に定める申請があった排泄物管理支援用具のうち、ストーマ用装具の給付に係るものの費用の支払いの自己負担額については、第6条の規定にかかわらず、従前の課税状況による自己負担額と比較して安価な方を適用する。

(平成19年6月15日告示第130号)

この告示は、平成19年6月15日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年2月6日告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日告示第32号)

この告示は、平成25年7月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年11月14日告示第53号)

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月13日告示第58号)

この告示は、令和2年10月13日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第82号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条及び第6条関係)

品目

性能等

限度価格(円)

耐用年数

対象者

障害種別

対象年齢

障害及び程度

介護・訓練支援用具

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,800

8

身体障害者

18歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等

寝たきりの状態にある者

特殊マット

じょくそうの防止、失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5

身体障害者

18歳以上

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

身体障害児

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級

知的障害児・者

3歳以上

重度又は最重度の知的障害児・者

難病患者等

寝たきりの状態にある者

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又はその介護者が容易に使用できるもの

67,000

5

身体障害児・者

学齢児以上

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

難病患者等

自力で排尿できない者

入浴担架

障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5

身体障害児・者

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に家族等他人の介助を要する者

体位変換

障害者等又は介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

15,000

5

身体障害児・者

学齢児以上

下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等で家族等他人の介助を要する者

難病患者等

寝たきりの状態にある者

移動用リフト

介護者が障害児・者を移動させる際に、容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000

4

身体障害児・者

3歳以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者

訓練椅子

原則として附属のテーブルが付いているもの

33,100

5

身体障害児

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練のできる器具を備えたもの

159,200

8

身体障害児

3歳以上18歳未満

下肢又は体幹機能障害2級以上

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害のある者

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介護者が容易に使用できるもの(住宅改修を伴うものを除く。)

90,000

8

身体障害児・者

3歳以上

下肢又は体幹機能障害者であって入浴に介助を要する者

難病患者等

入浴に介助を要する者

便器

障害者等が容易に使用できるもの(手すりをつけることができるもの)

便器

4,450

8

身体障害児・者

学齢児以上

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害児については手すりつきのもの(住宅改修を伴うものを除く。)

(便器に手すりをつけた場合)

5,400

難病患者等

常時介護を要する者

特殊便器

足踏ペダルで温水温風が出るもの(住宅改修を伴うものを除く。)

151,200

8

身体障害児・者

学齢児以上

上肢機能障害2級以上の身体障害者で自ら排便後の処理ができない者

知的障害児・者

重度又は最重度の知的障害者で自ら排便後の処理ができない者

難病患者等

上肢機能に障害のある者

つえ(T字・棒状)

障害者が容易に使用できるもの

4,200

3

身体障害児・者

学齢児以上

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で、つえの使用により歩行機能が補完される者

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等

ア)障害者の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの

イ)転倒予防、立上がり動作、移乗動作の補助、段差解消等の用具(ただし、住宅改修を伴うものを除く。)

60,000

(工事費を含む。)

8

身体障害児・者

3歳以上

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者であって、家庭内の移動等において介助を要する者

難病患者等

下肢が不自由な者

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

36,750

3

身体障害児・者

・平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

知的障害児・者

・てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的又は精神障害者

精神障害児・者

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

15,500

8

身体障害児・者

・障害程度2級以上の身体又は精神障害者

・重度又は最重度の知的障害者(いずれも火災発生の感知及び避難が困難な当該障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)※1

知的障害児・者

精神障害児・者

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8

身体障害児・者

・障害程度2級以上の身体又は精神障害者

・重度又は最重度の知的障害者(いずれも火災発生の感知及び避難が困難な当該障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)※1

知的障害児・者

精神障害児・者

難病患者等

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

障害者が容易に使用できるもの

41,000

6

身体障害者

18歳以上

・視覚障害2級以上の当該障害者のみの世帯

知的障害者

・重度又は最重度の知的障害者

歩行時間延長信号機用小型送信機

障害者が容易に使用できるもの

7,000

10

身体障害児・者

学齢児以上

視覚障害2級以上

聴覚障害者用屋内信号装置

音、音声等と視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10

身体障害者

18歳以上

聴覚障害2級以上(当該障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)※1

在宅療養等支援用具

透析液加温装置

透析液を加温し、一定温度に保つことができるもの

51,500

5

身体障害児・者

3歳以上

腎臓機能障害3級以上

ネブライザー(吸入器)

障害者等又は介護者が容易に使用できるもの

36,000

5

身体障害児・者

学齢児以上

呼吸器機能障害3級以上(上肢又は体幹機能若しくは音声・言語・そしゃく機能障害3級以上で医師の意見書により必要と認められるもの)。ただし、過去に電気式たん吸引器とネブライザーの両用器の給付を受けたものは、その用具の耐用年数も経過していること。

難病患者等

呼吸器機能に障害がある者。ただし、過去に電気式たん吸引器及びネブライザーの両用器の給付を受けたものは、その用具の耐用年数も経過していること。

電気式たん吸引機

障害者等又は介護者が容易に使用できるもの

(ネブライザーとの両用器を含む)

56,400

ネブライザーとの両用器の場合

74,620

5

身体障害児・者

学齢児以上

呼吸器機能障害3級以上(上肢又は体幹機能若しくは音声・言語・そしゃく機能障害3級以上で医師の意見書により必要と認められるもの)。ただし、電気式たん吸引器及びネブライザーの両用器については、過去にネブライザーの給付を受けたものは、その用具の耐用年数を経過していること。

難病患者等

呼吸器機能に障害のある者。ただし、電気式たん吸引器及びネブライザーの両用器については、過去にネブライザーの給付を受けたものは、その用具の耐用年数を経過していること。

酸素ボンベ運搬車

障害者が容易に使用できるもの

17,000

10

身体障害者

18歳以上

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

視覚障害者用体温計(音声式)

障害者が容易に使用できるもの

9,000

5

身体障害者

18歳以上

視覚障害2級以上(単身の当該障害者の世帯又はこれに準ずる世帯)※1

視覚障害者用体重計

障害者が容易に使用できるもの

18,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

障害者等が容易に使用できるもの

50,000

5

身体障害児・者

呼吸器機能障害3級以上、又は心臓機能障害3級以上(同程度の身体障害者で在宅酸素療法又は人工呼吸器装着者であり医師の意見書により必要と認められるもの)

157,500

難病患者等

人工呼吸器の装着が必要な者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用できるもの

98,800

5

身体障害児・者

学齢児以上

音声・言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発生言語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

100,000

4

身体障害児・者

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上で、周辺機器やソフトを追加する必要がある者

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータ画面の情報を点字等により示すことができるもの

383,500

6

身体障害者

18歳以上

視覚障害2級以上、かつ聴覚障害2級以上の重複障害者

点字器(点筆を含む。)

両面書

10,400

7

身体障害児・者

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又はそれが見込まれる者)

片面書

7,200

5

点字タイプライター

障害者が容易に使用できるもの

63,100

5

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者が容易に使用できる次のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能

85,000

6

身体障害児・者

学齢児以上

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能

35,000

視覚障害者活字文書読上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの

99,800

6

身体障害児・者

学齢児以上

視覚障害2級以上

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置により、簡単に拡大された画像をモニターに映せるもの(あわせて読上げ機能があるものを含む)

198,000

8

身体障害児・者

学齢児以上


音声ICタグレコーダー

情報を音声でICタグに読み込ませ出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの

63,000

6

身体障害者・児

学齢期以上

視覚障害2級以上

視覚障害者用時計

障害者が容易に使用できるもの

触読式

10,300

音声式

13,300

10

身体障害者

18歳以上

視覚障害2級以上(音声式は手指の触覚に障害がある等のため触読式では使用が困難なもの)

視覚障害者用情報受信装置

地上デジタル放送を音声受信でき、かつ、災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障害者が容易に使用できるもの

29,000

6

身体障害児・者

視覚障害2級以上で、本装置により、テレビ放送の情報を聴くことが可能となる者

聴覚障害者用通信装置

一般の電話機に接続できるもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器で障害者が容易に使用できるもの

71,000

5

身体障害児・者

学齢児以上

聴覚障害者又は音声言語機能障害者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

聴覚障害者用情報通信装置

字幕及び手話通訳付の聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に、字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

88,900

6

身体障害児・者

聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能となるもの

人工喉頭

笛式

呼気によりゴム等の幕を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口こう内に導き構音化させるもの

笛式

8,100

5

身体障害児・者

音声・言語機能障害で咽頭摘出者

電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口こう内に導き構音化させたもの

電動式

70,100

点字図書

点字により作成された図書

図書価格から自己負担額を控除した額

身体障害児・者

主に、情報の入手を点字による視覚障害者

排せつ管理支援用具

ストーマ用装具

皮膚の保護、排せつ物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種用品

月額

身体障害児・者

直腸又はぼうこう機能障害者であってストーマ造設者

※支給単位は1箇月から6箇月まで

蓄便袋

8,600

蓄尿袋

11,300

紙おむつ等

テープ留、パンツ、シート、パッドタイプ等サラシ、ガーゼ及び脱脂綿も含む。

※支給単位は1箇月から6箇月まで

月額12,000

身体障害児・者又は知的障害児

3歳以上で紙おむつ等の用具類を必要とする次のいずれかに該当するもの

・皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のため装具を装着することができない者並びに先天性疾患に起因する神経障害による高度の排便又は排尿機能障害のある者、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便障害のある者

・脳原性運動機能障害者であって意思表示困難な者※2

・下肢又は体幹機能障害2級以上、又は、重度若しくは最重度の知的障害者で常時介護を要する20歳未満の者

洗腸装具

障害者が容易に使用できるもの

月額

17,200

6箇月程度

身体障害児・者又は知的障害児

収尿器

収尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの。

男性用

7,700

1

身体障害児・者

脊髄損傷等により排尿障害(失禁等)のある者

女性用

8,500

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

1度

身体障害児・者

学齢児以上

下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害を有する3級以上の者(特殊便器取替えの場合は上肢機能2級以上)

難病患者等

下肢又は体幹機能に障害がある者

※1 火災報知器、自動消火器、聴覚障害者用屋内信号装置、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計の基準における障害者等のみの世帯に準ずる世帯とは、同居者が高齢者・病弱である世帯、又は同居者が仕事や学校等に行くことにより日中に家族が不在である世帯等とする。

※2 紙おむつの対象者のうち、「脳原性運動機能障害者で意思表示困難なもの」とは(1)(2)の全てに該当するものとする。

(1) 手帳の障害区分記載が、ア.イ.ウ.のいずれかに該当し、意思表示困難なもの

ア 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害であるもの

イ 肢体不自由(上肢・下肢・体幹)で脳原性の原傷病名(脳性麻痺、脳炎、無酸素脳症等)の記載があるもの

ウ 肢体不自由(上肢・下肢・体幹)の記載があり、医師意見書等により脳原性の原傷病であることが分かるもの

(2) 上記(1)の原傷病の発症時期については、乳幼児期以前(おおむね3歳以前)とする。

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安芸高田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月20日 告示第166号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第10章 社会福祉課
沿革情報
平成18年10月20日 告示第166号
平成19年6月15日 告示第130号
平成21年2月6日 告示第7号
平成24年4月1日 告示第16号
平成25年7月4日 告示第32号
平成25年11月14日 告示第53号
平成28年3月31日 告示第13号
令和2年10月13日 告示第58号
令和3年7月30日 告示第62号
令和4年12月1日 告示第82号