○安芸高田市障害者就職支度金支給要綱

平成19年3月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、就職した障害者に対し、就職支度金(以下「支度金」という。)を支給し、その自立を援助することにより、障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度等級が1級から4級までの者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項に規定する更生相談所の判定及び医師の意見書、障害年金証書等で知的障害又は精神障害の度合いが相当と認められる者とする。

(受給資格)

第3条 支度金の支給を受けることができる者は、市内に居住地を有し、かつ、障害者を支援する作業所等の施設に入所及び通所していた障害者であって、就職した事業所に6月以上継続して雇用される見込みのあるものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項から同条第3項の規定により、本市以外から介護給付等の支給決定及び給付等を受けている者は除くものとする。

2 法第19条第3項の居住地特例の規定により、本市から介護給付等の支給決定を受けた者又は現に当該給付等を受けている者は、支度金の支給を受けることができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、既に支度金の支給を受けた者は、再び支度金の支給を受けることができない。

4 生活保護の受給者又は収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額が年額27万円以下の者に限る。

(支度金の額)

第4条 支度金の額は、1人につき36,000円とする。

(支給申請)

第5条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者就職支度金支給申請書(様式第1号)に事業主の発行する就職証明書(様式第2号)を添えて、就職した日から1年以内に、市長に申請しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定して、障害者就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給請求)

第7条 前条の規定による支度金の支給決定通知を受けた者が支度金の支給を請求しようとするときは、障害者就職支度金支給請求書兼口座振替依頼書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給)

第8条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに支度金を支給するものとする。

(支給決定の取り消し等)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により支度金の支給決定を受け、支給を受けた者があるときは、支度金の支給決定を取り消し、又は既に支給した支度金を返還させるものとする。

この告示は、平成19年3月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日告示第36号)

この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

安芸高田市障害者就職支度金支給要綱

平成19年3月1日 告示第23号

(令和3年9月1日施行)