○安芸高田市被災者生活再建支援補助金交付要綱

平成20年5月9日

告示第110号

安芸高田市被災者生活再建支援補助金交付要綱(平成16年告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)による被災者生活再建支援金の支給対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「令」という。)第1条に定める規模に達しないため、法による支援を受けられない者に対し、その生活の再建を支援し、もって生活の安定と被災地の速やかな復興に資するために、広島県と連携して安芸高田市被災者生活再建支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる災害、世帯及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象災害

広島県内に法が適用される市町が1以上ある自然災害において、安芸高田市において法が適用されない場合の自然災害

補助対象世帯

法第2条第2号に規定する被災世帯(以下「被災世帯」という。)に該当する世帯

補助額

1 法第3条第2項に規定する被災世帯

次に掲げる基礎支援補助金及び加算支援補助金の合計額

(1) 基礎支援補助金 50万円(法第2条第2号ニに規定する大規模半壊世帯(以下「大規模半壊世帯」という。)にあっては、25万円)

(2) 加算支援補助金

被災世帯が次に掲げる世帯であるときは、当該世帯の区分に応じて次に定める額(被災世帯が同一の自然災害により次のうち2以上に該当するときは、そのうち最も高い額)

ア その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 100万円

イ その居住する住宅を補修する世帯 50万円

ウ その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。以下同じ。)を賃借する世帯 25万円

2 法第3条第2項に規定する単数世帯

次に掲げる基礎支援補助金及び加算支援補助金の合計額

(1) 基礎支援補助金 37.5万円(大規模半壊世帯にあっては、18.75万円)

(2) 加算支援補助金

被災世帯が次に掲げる世帯であるときは、当該世帯の区分に応じて次に定める額(被災世帯が同一の自然災害により次のうち2以上に該当するときは、そのうち最も高い額)

ア その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 75万円

イ その居住する住宅を補修する世帯 37.5万円

ウ その居住する住宅を賃借する世帯 18.75万円

3 法第3条第5号に規定する被災世帯

加算支援補助金

被災世帯が次に掲げる世帯であるときは、当該世帯の区分に応じて次に定める額(被災世帯が同一の自然災害により次のうち2以上に該当するときは、そのうち最も高い額)

(1) その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 50万円

(2) その居住する住宅を補修する世帯 25万円

(3) その居住する住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅を除く。以下同じ。)を賃借する世帯 12.5万円

4 法第3条第5項に規定する単数世帯

加算支援補助金

被災世帯が次に掲げる世帯であるときは、当該世帯の区分に応じて次に定める額(被災世帯が同一の自然災害により次のうち2以上に該当するときは、そのうち最も高い額)

(1) その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 37.5万円

(2) その居住する住宅を補修する世帯 18.75万円

(3) その居住する住宅(公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅を除く。以下同じ。)を賃借する世帯 9.375万円

2 世帯主及び世帯に属する者の認定は、居住する住宅に被害が発生した日を基準とする。

3 住宅の被害認定は、認定基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知))により行うものとする。被害認定に当たっては、その重要性にかんがみ、迅速かつ適正に行うよう努めるものとする。

(特定長期避難世帯に係る補助金の額の特例)

第3条 令第3条第1項に規定する特定長期避難世帯(以下「特定長期避難世帯」という。)に係る補助金を交付する場合における前条の規定の適用については、同条の表補助額の項1中「合計額」とあるのは「合計額に35万円を加えた額(当該額が150万円を超えるときは、150万円)」と、同項2中「合計額」とあるのは、「合計額に26.25万円を加えた額(当該額が112.5万円を超えるときは、112.5万円)」とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付申請に必要な書類等は、次のとおりとする。

交付申請書

安芸高田市被災者生活再建支援補助金交付申請書

様式

様式第1号

添付書類

補助金の交付申請において、次に定める書類を添付する。ただし、2回目以降の交付申請においては、最初の交付申請に添付した書類は不要とする。

1 住民票等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる本市が発行する証明書

2 住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる本市の発行するり災証明書及び住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体したことが確認できる証明書類

3 加算支援補助金の交付申請を同時に行う場合、住宅を建設、購入、補修又は賃借したこと若しくはしようとすることが確認できる契約書等の写し

申請期間

1 基礎支援補助金:災害発生日から13月以内

2 加算支援補助金:災害発生日から37月以内

3 第3条の規定の適用を受けようとする者は、令第3条第1項第1号及び第2号に規定する避難勧告等又は立入制限等が行われている期間が通算して3年を経過した日から起算して13月を経過する日までに、交付申請書に、当該世帯が特定長期避難世帯であることを証明する書面を添えて、提出しなければならない。

4 1から3の規定にかかわらず、市長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定による期間内に補助金の申請をすることができないと認めるときは、その期間を1年を超えない範囲内において延長することができる。当該延長期間に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも同様とする。

(交付決定)

第5条 市長は、安芸高田市被災者生活再建支援補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を行うことを決定したときは安芸高田市被災者生活再建支援補助金交付決定通知書(別紙様式第2号)を、交付しないことを決定したときは安芸高田市被災者生活再建支援補助金不交付決定通知書(別紙様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(交付の取消し)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合に、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

この告示は、平成20年5月9日から施行する。

(平成24年6月20日告示第46号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年2月8日告示第5号)

この告示は、令和3年2月8日から施行する。

画像画像

画像

画像

安芸高田市被災者生活再建支援補助金交付要綱

平成20年5月9日 告示第110号

(令和3年2月8日施行)