○安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を提供する地域活動支援センター事業を実施している者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活動支援センター 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センターであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第5号)に該当するものをいう。

(2) 障害者 法第4条第1項及び第2項に規定する者をいう。

(3) 利用者 市内に住所を有する障害者(他の市町村が援護を実施する障害者を除く)又は市が援護を実施する障害者であって、地域活動支援センターの利用が必要と認める者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件に該当する者のうち市長が適当と認めたものとする。

(1) 法人格を有すること。

(2) 営利を目的としていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域活動支援センターが実施する次に掲げる事業とする。

(1) 基礎的事業

(2) 機能強化事業

(基礎的事業の要件)

第5条 基礎的事業は、障害者に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を提供する事業とする。

2 前項の事業は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 事業の実施日数は、週3日以上であること。

(2) 事業の実施時間は、1日4時間以上(1日8時間、1週40時間の範囲内とする。)とし、利用者の心身に過重の負担とならないよう必要な休息、レクリエーション等に配慮すること。

(3) 職員として、障害者に対して適切な支援及び指導(以下「訓練等」という。)を行う能力を有する者を2人以上配置し、うち1人を専任者とすること。

(4) 利用者の半数以上が補助対象事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)の3親等以内の親族でないこと。

(機能強化事業の要件)

第6条 機能強化事業は、前条に規定する基礎的事業に加え、次に掲げる事業とする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

(2) 地域活動支援センターⅡ型

(3) 地域活動支援センターⅢ型

2 前項の事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める要件の全てに該当するものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 次のからまでに掲げる要件

 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療及び福祉並びに地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施し、併せて相談支援事業を実施又は委託を受けていること。

 基礎的事業による職員のほかに1人以上の職員を配置し、うち2人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね20人以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 次のからまでに掲げる要件

 雇用又は就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施していること。

 基礎的事業による職員のほかに1人以上の職員を配置し、うち1人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね15人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 次のからまでに掲げる要件

 障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること又は自立支援給付に基づく事業所に併設して実施していること。

 訓練等の内容は、利用者の就労意欲の養成、人間関係の習得、基本的な生活習慣の習得等であること。

 利用者又は利用者の保護者からの相談に対する助言及び情報の提供等を行うこと。

 基礎的事業による職員のうち、1人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね10人以上であること。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする事業の実施者は、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算(又は見込)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、申請書の提出を受けたときには、速やかに当該申請の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときには速やかに補助金の交付を決定し、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業実施者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助金交付額の変更を行うときには、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)(以下「変更交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(様式第3号)

(3) 歳入歳出予算(又は見込)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による変更交付申請に係る補助金の交付決定については、前条の規定を準用する。

(補助金の交付の条件)

第11条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

2 市長は、前項各号に掲げる条件のほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(利用状況の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の利用状況に係る次に掲げる事項について、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金利用状況報告書(様式第6号)により各月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(1) 利用者ごとの利用日数

(2) 新たに利用者となった者の氏名、生年月日、住所、障害種別及び利用の開始日

(3) 利用を解除した利用者の氏名、生年月日、住所、利用の解除日及び利用解除の理由

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金精算書(様式第8号)

(2) 安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金算出書(様式第9号)

(3) 歳入歳出決算(又は見込)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第14条 市長は、実績報告書の提出を受けたときには、内容を審査し、適当と認めたときには、補助金の額を確定し、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第16条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときには、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 前3項の規定により概算払を受けた補助事業者は、安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金概算払精算書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命じることができる。

(帳簿等の保存期間)

第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る帳簿及び書類を整備し、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

補助基準額

対象経費

補助金の額

基礎的事業

市内設置事業所

月額500,000円×事業実施月数

補助事業の運営に必要な経費(職員俸給、職員諸手当、賃金、法定福利費、福利厚生費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、会議費、役務費、賃借料、租税公課、保健衛生費、教養娯楽費、訓練指導費、器具什器費、備品購入費)

対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない方の額とする。

市外設置事業所

日額3,800円×利用者の延べ利用日数

機能強化事業

地域活動支援センターⅠ型

日額1,400円×利用者の延べ利用日数

地域活動支援センターⅡ型

日額1,200円×利用者の延べ利用日数

地域活動支援センターⅢ型

日額1,200円×利用者の延べ利用日数

備考 対象経費は、運営上必要と認める場合は変更し、又は追加できるものとする。

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安芸高田市地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)