○安芸高田市障害者プラン推進協議会設置要綱

平成22年4月1日

告示第17号の6

(目的及び設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第11条第3項に基づき市が策定した安芸高田市障害者プラン(以下「障害者プラン」という。)の推進に関し、第3条に規定する障害者等の意見を反映させるため、安芸高田市障害者プラン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の要請に応じて、障害者プランの推進について、必要な意見を述べる。

2 協議会は、市長の要請に応じて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に基づく安芸高田市障害福祉計画に関し、必要な意見を述べることができる。

3 協議会は、市長の要請に応じて、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に基づく安芸高田市障害児福祉計画に関し、必要な意見を述べることができる。

(委員)

第3条 協議会の委員は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第2条に規定する障害者

(2) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、任期中においても委員の委嘱を解くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日告示第42号)

この告示は、平成23年9月15日から施行し、平成23年8月5日から適用する。

(平成26年6月18日告示第33号)

この告示は、平成26年6月18日から施行する。

(令和5年3月14日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市障害者プラン推進協議会設置要綱

平成22年4月1日 告示第17号の6

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第10章 社会福祉課
沿革情報
平成22年4月1日 告示第17号の6
平成23年9月15日 告示第42号
平成26年6月18日 告示第33号
令和5年3月14日 告示第8号