○安芸高田市重度障害者外出支援サービス(タクシー利用助成)事業実施要綱

平成23年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者(以下「障害者」という。)が通院等にタクシーを利用する際に、その料金の一部を助成することにより、日常生活及び社会活動の範囲を広め、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 協力機関 市内に住所を有する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人又は個人(以下「タクシー事業者」という。)のうち、安芸高田市重度障害者外出支援サービス(タクシー利用助成)事業(以下「事業」という。)の趣旨に賛同し、協力するものであって、事業の実施に関し市が指定したものをいう。

(2) タクシー 前号の協力機関が事業の用に供する自動車をいう。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者(他の市町村が援護を実施する者を除く。)又は市が援護を実施する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害種別が視覚障害、下肢障害、体幹機能障害及び移動機能障害であって、障害等級が3級以上の者

(2) 「知的障害者に対する療育手帳の実施について」(昭和49年1月30日福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている障害の程度が○A又はAの者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、当該保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級の者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(申請及び交付)

第4条 この事業を利用しようとする障害者又はその保護者(障害者と同居している親族又は当該障害者を現に看護し、若しくは養育している者をいう。以下同じ。)は、安芸高田市重度障害者外出支援サービス(タクシー利用助成)券交付申請書兼受領書(様式第1号)に身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳を添付し市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条に規定する対象者と認めた障害者(以下「利用対象者」という。)を台帳に記載するとともに、当該利用対象者に安芸高田市タクシー乗車助成券(以下「乗車助成券」という。)を交付するものとする。ただし、利用対象者が、前項に規定する申請する年度において、次の各号のいずれかの決定を受けている場合には交付しないものとする。

(乗車助成券の交付枚数)

第5条 前条第2項に規定する乗車助成券の交付枚数は、交付の決定をした日に応じ、1会計年度当たり次の表に掲げる枚数とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条又は第454条の規定により、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている場合は、次の表に掲げる交付枚数を2で除した枚数とする。

決定日

交付枚数

4月1日から4月30日までの日

96枚

5月1日から5月31日までの日

88枚

6月1日から6月30日までの日

80枚

7月1日から7月31日までの日

72枚

8月1日から8月31日までの日

64枚

9月1日から9月30日までの日

56枚

10月1日から10月31日までの日

48枚

11月1日から11月30日までの日

40枚

12月1日から12月31日までの日

32枚

1月1日から1月31日までの日

24枚

2月1日から2月末日までの日

16枚

3月1日から3月31日までの日

8枚

(助成額)

第6条 乗車助成券1枚当たりの助成する額は、500円とし、1回の乗車料金が500円に満たない場合についてはその額とする。

(利用方法等)

第7条 利用対象者がタクシーを利用するときは、利用対象者又はその保護者が協力機関へ直接この事業の利用の申込みをするものとする。

2 利用対象者が前項に規定する利用をしたときは、乗車助成券に必要事項を記入して、降車の際に乗車料金(他の制度による割引がある場合は、割引後の乗車料金)から助成額を差し引いた額を支払うとともに、当該乗車助成券を運転手に手渡すものとする。

3 利用対象者が前項に規定する乗車助成券を利用するときは、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は保健福祉手帳など利用対象者本人とわかるものを提示しなければならない。

4 乗車助成券は、1回の乗車につき複数枚利用することができる。

(協力機関の指定)

第8条 協力機関として指定を受けようとするタクシー事業者は、安芸高田市重度障害者外出支援サービス(タクシー利用助成)事業協力機関指定申請書(様式第2号)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第2条第1号に規定する協力機関と認めたタクシー事業者を台帳に記載するとともに、当該タクシー事業者に安芸高田市重度障害者外出支援サービス(タクシー利用助成)事業協力機関指定認定書(様式第3号)を交付するものとする。

(協力機関の責務及び料金の請求)

第9条 協力機関は、利用対象者又はその保護者から利用の申込みがあったときは、当該利用対象者に対して優先的に配車するものとする。

2 協力機関は、受け取った乗車助成券を1月ごとに取りまとめ、当該月分を翌月10日までに安芸高田市タクシー乗車助成金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に添付して市長に提出するものとする。

(乗車助成金の清算)

第10条 市長は、前条第2項の規定により協力機関から請求があったときは、請求書及び乗車助成券を確認し、請求のあった日から30日以内に当該協力機関に支払う。

2 前項の支払いをもって、利用対象者に対して助成額を交付したものとみなす。

(助成券の有効期間等)

第11条 乗車助成券の有効期間は、交付した日から当該年度の末日までとする。ただし、乗車助成券を利用年度の前年度に交付した場合にあっては、当該乗車助成券は、当該利用年度の初日から効力を生ずるものとする。

(資格喪失)

第12条 利用対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該利用対象者又はその保護者は、不要となった乗車助成券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害の程度の変更により対象者でなくなったとき。

(助成額の返還等)

第13条 市長は、利用対象者がこの要綱の規定に違反する行為その他不正な行為により乗車助成券を利用したと認められる場合は、利用していない乗車助成券及び当該者に係る助成額の返還を命ずることができる。

2 市長は、協力機関又はその職員がこの要綱の規定に違反する行為その他不正な行為により乗車助成券を使用し、若しくは第9条第2項に規定する請求を行った場合は、当該請求額の返還を命じ、協力機関の指定を解除することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第39号)

この告示は、平成24年5月22日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月14日告示第30号)

この告示は、平成25年5月14日から施行する。

(平成28年3月15日告示第5号)

この告示は、平成28年3月18日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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平成23年2月1日 告示第5号

(令和3年9月1日施行)