○安芸高田市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成23年6月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 相談員の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の家庭における療育、生活等に関する相談及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。

(3) 障害者の就学、施設入所、就職等更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害者に対する社会の人々の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員が業務の活動等を行う地域の範囲は、市内全域とする。

(相談員の責務)

第3条 相談員は、相談、助言及び指導にあたっては、障害者の人格を尊重し誠実に行わなければならない。

2 相談員は、業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(相談員の数)

第4条 相談員の数は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者相談員 6名程度

(2) 知的障害者相談員 1名程度

(委託)

第5条 市長は、原則として市内に住所を有する者のうち、社会的信望があり、障害者に対する更生援護に熱意と識見を持っており、適当と認められる者に対して、相談員の業務を様式第1号によって委託するものとする。

2 相談員は、市長からの所定の業務の受託者であり、市の非常勤職員としての身分は有しない。

3 市長は、相談員の業務に対し、別に定めるところにより報償費を支給する。

(業務委託の期間)

第6条 相談員の業務委託の期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいすれかに該当するときは、当該相談員に対する業務委託を様式第2号によって解除することができる。

(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出たとき。

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(5) 相談員が死亡したとき。

(身分証票)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証(様式第3号又は様式第4号とする。以下「身分証票」という。)を携行するものとする。

2 相談員は、身分証票を他の者に譲渡又は貸与してはならない。

3 相談員又はその代理人は、委託の終了又は解除があったときは、身分証票を市長に返還するものとする。

(市及び関係機関との連携)

第9条 市長は、相談員と緊密な連絡をとり相互の協調を図るものとし、相談員は、毎年1回、活動状況を市長に報告するものとする。

2 相談員は、その業務を行うに当たって、広島県立身体障害者更生相談所、広島県西部こども家庭センター及び民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保たねばならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、相談員の設置及び相談業務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から業務委託する相談員の委託期間は、第6条の規定にかかわらず、1年間とする。

(平成24年3月9日告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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安芸高田市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成23年6月1日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)