○安芸高田市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成23年6月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 相談員の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 障害者の地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の家庭における療育、生活等に関する相談及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
(3) 障害者の就学、施設入所、就職等更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する社会の人々の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 相談員が業務の活動等を行う地域の範囲は、市内全域とする。
(相談員の責務)
第3条 相談員は、相談、助言及び指導にあたっては、障害者の人格を尊重し誠実に行わなければならない。
2 相談員は、業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(相談員の数)
第4条 相談員の数は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 6名程度
(2) 知的障害者相談員 1名程度
(委託)
第5条 市長は、原則として市内に住所を有する者のうち、社会的信望があり、障害者に対する更生援護に熱意と識見を持っており、適当と認められる者に対して、相談員の業務を様式第1号によって委託するものとする。
2 相談員は、市長からの所定の業務の受託者であり、市の非常勤職員としての身分は有しない。
3 市長は、相談員の業務に対し、別に定めるところにより報償費を支給する。
(業務委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出たとき。
(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(5) 相談員が死亡したとき。
2 相談員は、身分証票を他の者に譲渡又は貸与してはならない。
3 相談員又はその代理人は、委託の終了又は解除があったときは、身分証票を市長に返還するものとする。
(市及び関係機関との連携)
第9条 市長は、相談員と緊密な連絡をとり相互の協調を図るものとし、相談員は、毎年1回、活動状況を市長に報告するものとする。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、広島県立身体障害者更生相談所、広島県西部こども家庭センター及び民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保たねばならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、相談員の設置及び相談業務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日から業務委託する相談員の委託期間は、第6条の規定にかかわらず、1年間とする。
附則(平成24年3月9日告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。