○安芸高田市障害者スポーツ大会開催事業実施要綱

平成23年6月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者スポーツを普及し、スポーツを通じた交流を深めるため、障害者スポーツ大会(以下「スポーツ大会」という。)を開催することで、障害者の自立と社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 このスポーツ大会の実施主体は、安芸高田市とする。

2 市長は、スポーツ大会の全部又は一部を適切に実施できると認められる市内の障害者団体等に委託することができる。

(参加者)

第3条 スポーツ大会の参加者は、原則として市内に居住する障害者及びその家族並びに障害者団体等の関係者とする。

(実施上の留意事項)

第4条 スポーツ大会を実施するにあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 障害者団体等及びスポーツ指導員等の参画及び協力を得て開催すること。

(2) 参加者の健康管理及び事故防止に万全を期すること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

安芸高田市障害者スポーツ大会開催事業実施要綱

平成23年6月1日 告示第30号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第10章 社会福祉課
沿革情報
平成23年6月1日 告示第30号