○安芸高田市障害者自立支援協議会設置要綱
平成24年4月1日
告示第30号
(目的及び設置)
第1条 障害のある人(以下「障害者」という。)とその家族が安心して生活するための地域づくりを目的とし、障害者をはじめとする障害者の支援に携わる関係者が協働し、保健、医療、権利擁護、福祉サービス、就労、教育等の地域の課題を協議する場として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき安芸高田市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議内容)
第2条 協議会は次に掲げる協議を行う。
(1) 障害者又はその家族、その他当該障害者の生活の援助を行なう者(以下「障害者等」という。)からの相談内容に関すること。
(2) 地域の障害者等によるネットワーク構築に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(4) 地域の障害者等の資質向上のための研修に関すること。
(5) 障害者の権利擁護に関すること。(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき組織される障害者差別解消支援地域協議会が行う同法第18条第1項から第2項に規定する事務に関することを含む。)
(6) 中立性及び公平性を確保するための相談支援事業の評価に関すること。
(7) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。
(8) その他(協議会において協議することができない、又は解決することができない課題の国及び県への照会等)
(委員)
第3条 協議会委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 障害者
(2) 障害者等の相談業務に携わる者
(3) 障害福祉サービスの提供業務に携わる者
(4) 障害者関係団体に属する者
(5) 保健又は医療関係者
(6) 教育関係者
(7) 就労支援関係者
(8) 福祉保健部社会福祉課の課員
(9) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、欠員に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、委員の委嘱を解くことができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議の設置)
第6条 協議会内に、次に掲げる会議を設置する。
(1) 全体会
(2) 定例会
(3) 事務局会議
2 会長が必要と認めるときは、就労支援、児童支援、権利擁護、地域生活支援等、特定の事項についての協議を継続的に行うための専門部会及び特定の作業を行うための作業部会を設置することができる。
3 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
4 会議の運営は、別にこれを定める。
(責務)
第7条 協議会の会議に出席する者は、職務上知り得た情報を、障害者等の利益及び意に反して第三者に提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員に諮って会長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月25日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日告示第36号)
この告示は、平成25年8月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条中安芸高田市在宅障害者介護手当支給事業支給事業実施要綱第3条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第13号)
この告示は、平成29年3月1日から施行する。