○安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(以下「難聴児」という。)の健全な発達を支援し、もって福祉の増進を資することを目的として、難聴児に対し補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 事業の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する18歳未満の者とする。

(1) 市内に居住していること。

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。ただし、市長が難聴の状態を勘案し、補聴器の装用を認めるときは、この限りではない。

(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象者でないこと。

2 前項の規定に関わらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までに申請する場合にあっては、前年度)における対象児又は対象児の属する世帯の世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象児とならない。

(助成金対象経費)

第3条 事業の助成対象となる経費(以下「助成金」という。)は、新たに補聴器を購入する経費又は補聴器を更新(耐用年数経過後の更新を原則とするが、市長がやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。)する経費若しくは修理(イヤーモールドの交換を含む。)に要する経費(以下「補聴器購入費等」という。)とし、補聴器の種類に応じ、別表に定める1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)を上限とする。ただし、対象児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、別表によることができないと認めるときはこの限りでない。

(助成金)

第4条 市長は、助成金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)に対し、補聴器購入費等と基準額を比較し、少ない方の額の3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度に助成する。

2 補聴器は、装用効果の高い側への片側装用を原則とする。ただし、市長が教育、生活上等で特に必要と認めた場合は両側に装用できることとし、この場合の助成金は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出するものとする。ただし、修理に係る申請の場合は、第1号に規定する意見書の添付を不要とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師が、対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施した後に交付した安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、難聴児に対し補聴器を販売する業者(以下「補聴器販売業者」という。)が作成した見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(所得審査等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成調査書(様式第3号)を作成する。

(助成の決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請があったときは、必要な審査を行い、助成金を交付することを決定した場合は安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号)(以下「交付決定通知書」という。)により、交付を行わないことを決定した場合は安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付非該当通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業助言依頼書(様式第6号)により、広島県知事に対し補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。

(補聴器の購入)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定後、速やかに、第5条第2号に規定する見積書を依頼した補聴器販売業者から、補聴器を購入するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条により補聴器の購入を行った申請者は、安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成公費負担額請求書(様式第7号)に領収書を添え、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付する。

(代理受領)

第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者に交付すべき額の限度において、申請者に代わり補聴器販売業者に支払うことができる。

2 代理受領による補聴器購入費等の支払を行う場合は、市長は、申請者に対し、交付決定通知書のほかに安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(様式第8号)(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 申請者は、補聴器販売業者に助成券を引き渡すとともに市長が認めた利用者負担額を支払い、補聴器を購入する。

4 補聴器販売業者は、申請者に対し領収書を交付するとともに、市に請求書に助成券を添えて提出する。

5 第3項の市長が認めた利用者負担額は、補聴器購入費等から申請者に代わり補聴器販売業者に支払う額を差し引いた額とする。

6 市長は、補聴器販売業者から請求書及び助成券の提出があった場合は、提出された請求内容を審査の上、補聴器販売業者に支払うものとする。

(関係帳簿)

第11条 市長は、補聴器購入費等の助成に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日告示第29号)

この告示は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号の3)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用

ポケット型

34,200

電池

※イヤーモールドが必要な場合は、基準額に9,000円を加算する。

※ダンパー入りフックとした場合は、240円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

原則として

5年

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型

(レディメイド)

87,000

耳あな型

(オーダーメイド)

137,000

電池

骨導式ポケット型

70,100

①電池

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

電池

※平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,600円を加算する。

FM型受信機

80,000

※FM型受信機、FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシュー(以下「FM型受信機等」という。)を必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる。

FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む)

98,000

オーディオシュー

5,000

(注)

1 FM型受信機等は、知事に対して技術的助言を求めた上で、デジタル無線方式の補聴援助システムに替えることができ、その場合の額はFM型の基準額を準用すること。また、FM型受信機等を必要とする場合は、いずれも単独で助成の対象とすることができる。ただし、補聴器購入後、更新までの間に、1種類につき1回に限る。

2 修理に要する経費の額の基準については、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表の3修理基準(5)その他の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。

3 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示3又は4に規定された価格の算定方法を準用して算出した額を基準の上限とする。

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安芸高田市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第21号

(令和3年9月1日施行)