○安芸高田市障害者地域生活アシスタント事業実施要綱

平成25年3月5日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が地域社会の一員として社会に参加し、安心した地域生活を送れるよう、障害者の福祉について理解と熱意を有し、かつ、福祉の事業に精通する者(以下「生活協力員」という。)を派遣することにより、本人の権利を擁護し、必要な支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者又は高次脳機能障害を有するために日常生活又は社会生活に支援が必要な者その他市長がこれに準ずると認めた者をいう。

(対象者)

第3条 地域生活アシスタント事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「利用者」という。)は市内に居住し、生活協力員の援助を必要としている障害者とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、市とする。ただし、生活協力員の派遣等、事業の一部を市内の社会福祉法人(以下「実施事業所」という。)に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 衣食住に関すること。

(2) 健康管理に関すること。

(3) 余暇活動に関すること。

(4) 消費生活に関すること。

(5) 対人関係の調整などコミュニケーションに関すること。

(6) 職場や関係機関等の連絡調整に関すること。

(7) その他生活協力員の派遣に関し必要なこと。

(生活協力員の登録)

第6条 生活協力員は、障害者の福祉に理解と熱意を有し、福祉の事業に精通する者であって、生活協力員登録申請書(別紙様式第1号)により登録された者とする。

2 登録の期間は、1年間とする。ただし、再登録を妨げない。

(派遣の申請及び決定)

第7条 生活協力員の派遣を受けようとする利用者及びその介護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、利用申請書(別紙様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者の状況を調査し、派遣が必要なときは、支援計画書(別紙様式第3号)を作成する。

3 前項の規定により利用を決定したときは、別に定める利用決定通知書(別紙様式第4号)を、不承認の場合は、不承認通知書(別紙様式第5号)を、速やかに申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により生活支援事業の利用を決定したときは、別に定める利用依頼書(別紙様式第6号)により実施事業所に通知するものとする。

5 実施事業所は、前条の規定による登録を受けた生活協力員を派遣する。

(派遣の制限)

第8条 実施事業所は、次のいずれかに該当するときは、生活協力員の派遣を行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 身体を直接介助する支援が必要な場合

(2) 市外での支援が必要な場合

(3) 通年かつ長期的な支援が必要な場合

(4) 他の制度で同様の支援を受けられる場合

(費用の負担)

第9条 生活協力員の派遣を受けた利用者は、事業に係る経費の一部を実施事業所に納付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は市民税非課税世帯に属する者については、費用の負担を要しない。

(支援活動の報告等)

第10条 生活協力員は、生活支援を実施した月ごとに活動報告書(別紙様式第7号)を実施事業所に提出しなければならない。

2 前項の報告書に基づき、実施事業所は生活協力員に対して活動費を支給する。

3 市長は、実施事業所から生活支援の実施状況などについて月ごとに報告書を求めるとともに、必要に応じ、調査を行うものとする。

(生活協力員の責務)

第11条 生活協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 生活協力員は、生活支援の資質を高めるために、市長が指定する研修を受講しなければならない。

(コーディネーターの配置)

第12条 実施事業所は、生活協力員を指導し、助言を与えるために社会福祉士等の障害者の相談援助業務の経験がある者をコーディネーターとして配置するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市障害者地域生活アシスタント事業実施要綱

平成25年3月5日 告示第13号

(令和3年9月1日施行)