○安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、手話通訳者及び手話奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)が頸肩腕障害の予防のために受診する頸肩腕障害検診に係る費用(以下「検診費用」という。)について、予算の範囲内において安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 安芸高田市意思疎通支援事業実施要綱(平成22年安芸高田市告示第19号)第5条の規定により意思疎通支援者として登録している手話通訳者等

(2) 頸肩腕障害検診(以下「検診」という。)を受診する日の属する年度において、手話通訳者等として活動実績があり、市長が適当と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、検診費用について他の補助を受けている者は、補助対象者とならない。

(補助回数)

第3条 補助金の交付回数は、検診を受診する日の属する年度において、1人につき1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、検診に直接要した費用とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定の可否について、安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金交付決定通知書(様式第2号)又は安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、検診の受診後、速やかに安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金実績報告書(様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 検診に直接要した費用の領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金確定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金請求書(様式第6号)(以下「請求書」という。)により市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、請求書の提出があったときは、速やかに審査し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市意思疎通支援者頸肩腕障害検診費用補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第24号

(令和3年9月1日施行)