○安芸高田市家庭児童相談室設置要綱
平成16年3月1日
告示第10号の8
(設置)
第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務の充実強化を図り、家庭における適正な児童教育その他家庭児童福祉の向上を図るため、子育て支援課に家庭児童相談室を置く。
(所掌事務)
第2条 家庭児童相談室は、子育て支援課の所掌業務のうち、次に掲げる相談業務を行う。
(1) 家庭における児童養育の技術に関する事項
(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する事項
(3) その他家庭児童の福祉に関する事項
(組織)
第3条 家庭児童相談室は、子育て支援課の職員のうち、次に掲げるもので構成する。
(1) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事
(2) 家庭児童福祉の業務に従事する事務職員
(指揮監督)
第4条 家庭児童相談室の業務は、子育て支援課長の指揮監督を受ける。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、家庭児童相談室の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日告示第38号)
この告示は、平成24年5月22日から施行する。