○安芸高田市保育所(園)利用者の苦情等の相談解決実施要綱
平成16年3月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、市の保育所(園)が提供するサービスを利用する者(以下「利用者」という。)からの意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)を解決するため、必要な事項を定め、提供するサービスの質の向上につなげることを目的とする。
(苦情等解決体制)
第2条 市長は、苦情等の迅速及び適切な解決を図るため、保育所(園)に次の者を置く。
(1) 苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)
(2) 苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)
(3) 苦情等を客観的に解決するための第三者委員(以下「第三者委員」という。)
(責任者の責務)
第3条 責任者は、保育所(園)長とする。
2 責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 苦情等の解決の仕組み、担当者及び第三者委員の氏名、連絡先等の利用者への周知
(2) 担当者から苦情等の内容の聴取及び状況の把握
(3) 第三者委員に話合いの立会い及び助言の要請
(4) 苦情等の改善状況の苦情等を申し出た者(以下「申出者」という。)及び第三者委員への報告
3 前項第3号の場合において、申出者が第三者委員の話合いの立会い及び助言を不要と申し出た場合も、責任者が必要と判断した場合には、第三者委員に話合いの立会い及び助言を要請する。
4 責任者は、申出人と話合いの方法により、円滑かつ円満に苦情等の解決を図る。
(担当者の職務)
第4条 担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用者からの苦情等の受付
(2) 苦情等の内容、利用者の意向等の確認及び記録
(3) 受け付けた苦情等及びその改善状況等の責任者及び第三者委員への報告(申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。)
(第三者委員)
第5条 第三者委員は、苦情等を公平かつ適切に解決することができる識見及び世間からの信頼性を有する者の中から市長が委嘱し、その任期は3年とする。
2 第三者委員は、6人以内とする。
3 第三者委員の報酬は、無報酬とする。
4 第三者委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当者の受け付けた苦情等の内容の聴取報告
(2) 苦情等の内容の報告を受けた旨の相談及び申出人への通知
(3) 利用者からの苦情等の直接受付
(4) 申出人への助言
(5) 保育所(園)への助言
(6) 申出人及び責任者の話合いへの立会い及び助言
(7) 責任者からの苦情等に係る事案の改善状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握及び意見の傾聴
5 第三者委員には、その職務に要した費用を支給する。
(苦情の受付等)
第6条 担当者は、利用者からの苦情等の受付に際し、次の事項を苦情等の受付書に記録し、その内容について申出人に確認する。
(1) 苦情等の内容
(2) 申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 申出人及び責任者の話合いへの第三者委員の助言及び立会いの要否
(苦情等受付の報告及び確認)
第7条 担当者は、投書等の匿名の苦情等について、苦情等の受付書に記録し、必要な対応を行う。
2 第三者委員は、担当者から苦情等の内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、申出人に対して報告を受けた旨を苦情等の受付報告により通知する。
2 責任者は、申出人との話合いによる解決に努める。この場合において、申出人又は責任者は、必要に応じ第三者委員の助言を求めることができる。
3 第三者委員が立ち会う申出人及び責任者の話合いは、次により行う。
(1) 第三者委員による苦情等の内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整及び助言
(3) 話合いの結果又は改善事項等の書面での記録及び確認
(苦情等解決の報告)
第9条 責任者は、申出人に改善を約束した事項について、申出人及び第三者委員に対し、一定期間経過後、苦情等の相談解決結果報告書により報告する。
(結果報告の公表)
第10条 責任者は、苦情等の解決の結果については、個人情報に関するものを除き、園だより、事業報告書等へ掲載し、公表する。
(その他)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉田保育所利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱(平成13年吉田町告示第38号)、保育所利用者の意見・要望等解決に関する実施要領(平成13年4月1日制定)、高宮町立保育園利用者の意見、要望等相談解決実施要綱(平成13年高宮町告示第47号)、苦情解決に関する処理要綱(平成13年12月1日制定)又は向原こばと園保育園部利用者の意見・要望等の相談解決実施要綱(平成14年向原町告示第42号)の規定に基づきなされた申出等に係る行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた申出等に係る行為とみなす。
附則(平成25年11月29日告示第55号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成29年2月14日告示第8号)
この告示は、平成29年2月14日から施行する。