○安芸高田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年7月26日

告示第134号

(目的)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図ることを目的とし、関係機関等と連携し、児童虐待の予防、早期発見、早期の対応、家族の援助、その他の諸対策を円滑かつ適切に実施するため、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会として安芸高田市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 児童虐待等の要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の実態を把握すること。

(2) 児童虐待等の防止に係る情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 児童虐待等の防止に関する体制整備について検討すること。

(4) 児童虐待等の防止に関する広報、啓発活動の推進に関すること。

(5) 児童虐待等に関する研修活動の実施

(6) その他必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関等、関係者の内から市長が別に指名する者をもって構成する。

2 市長は、前項の行政機関等の職員、関係機関の役員または市長が別に指名するものの内、次条に規定する組織の種類に応じて適切と認めるものを当該会議の委員として指名するものとする。

(組織)

第4条 組織活動は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議に分けて行うものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する体制全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間の活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議に、会長及び副会長を置く。

3 会長は、代表者会議の委員の互選により選出する。

4 会長は協議会を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長がこれを指名し、会長に事故があるときは会長を補佐し職務を代理する。

6 代表者会議は、年1回会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護児童等に対する支援活動を実際に行っている者の知識及び経験を、要保護児童等の支援等に関する施策に反映するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に係る情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 次条に規定する個別ケース検討会議で課題となった点の検討に関すること。

(5) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(6) 協議会の年間活動方針案の作成及び当該案の代表者会議への報告に関すること。

(7) その他実務者会議の設置目的を達するために必要な事項

2 実務者会議は、第8条の要保護児童対策調整機関が必要に応じ、招集する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告とその評価、及び新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することになる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、次条の要保護児童対策調整機関が必要に応じ、招集する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、安芸高田市福祉事務所子育て支援課を同項の要保護児童対策調整機関に指定する。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務内容は次のとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(ア) 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

(イ) 協議会の議事の運営に関すること。

(ウ) 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(ア) 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

(イ) (ア)により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関の連絡・調整に関すること(個別ケース検討会議における事例の再検討を含む)

(関係機関への協力要請)

第11条 協議会がその構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力と同等の協力を要請するときは、個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、代表者会議の協議により別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第66号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月4日告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日告示第45号)

この告示は、平成24年6月19日から施行し平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉保健部子育て支援課、社会福祉課及び健康長寿課並びに危機管理課

教育委員会事務局学校教育課

安芸高田市内保育所

安芸高田市内幼稚園

安芸高田市内小学校

安芸高田市内中学校

安芸高田市子育て連絡協議会

安芸高田市医師会

安芸高田市歯科医師会

安芸高田市民生委員児童委員協議会

安芸高田市社会福祉協議会

広島県安芸高田警察署

広島県西部厚生環境事務所・保健所

広島県西部こども家庭センター

上記に掲げるもののほか、児童の虐待防止に関して必要な関係機関、団体等

安芸高田市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年7月26日 告示第134号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第11章 子育て支援課
沿革情報
平成18年7月26日 告示第134号
平成21年3月19日 告示第23号
平成21年4月1日 告示第66号
平成22年2月4日 告示第2号
平成23年3月29日 告示第16号
平成24年6月19日 告示第45号
平成26年3月28日 告示第17号
平成29年3月31日 告示第31号
令和4年3月29日 告示第37号