○安芸高田市広域入所実施要綱

平成21年5月25日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項本文に規定する保育の実施において、市内に居住する乳幼児が他の市町村に所在する保育所に入所(以下「委託入所」という。)し、又は他の市町村に居住する乳幼児が市内に所在する保育所に入所(以下「受託入所」という。)することに関し、安芸高田市保育の実施に関する条例(平成16年安芸高田市条例第88号。以下「条例」という。)、安芸高田市保育の実施に関する条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第52号。以下「実施規則」という。)及び安芸高田市保育料の徴収に関する規則(平成16年安芸高田市規則第54号。以下「徴収規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(委託入所の申込み等)

第2条 委託入所の対象となる乳幼児(以下「委託入所対象児」という。)の保護者(以下「委託入所申込者」という。)は、実施規則第2条第1項に規定する所定の申込書、税額証明書及び条例第2条に規定する保育に欠ける状況を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(広域入所に関する協定書の締結)

第3条 市長は、委託入所申込者から委託入所に係る入所相談があったときは、委託入所を希望する保育所の所在地市町村(以下「所在地市町村」という。)と広域入所の事前協議及び運営費の支払に関する協定書を締結できるものとする。

(委託入所に係る保育の実施の協議等)

第4条 市長は、委託入所申込者から委託入所に係る入所申込みがあったときは、委託入所対象児について保育に欠ける状況の審査を行った後、所在地市町村へ関係書類の写しを送付し、委託入所の承諾又は不承諾について協議を行うこととする。

(私立保育所との委託入所契約の締結)

第5条 市長は、前条の委託入所を希望する保育所が私立保育所(私立認定保育所を除く。)の場合は、当該保育所の設置者との間において、所定の様式により委託入所契約を締結するものとする。

(委託入所の決定等の事務)

第6条 市長は、委託入所申込者に対し、第4条の協議の結果について通知書を送付する。

(保育料の徴収)

第7条 委託入所対象児に係る保育料は、徴収規則に定める額に基づき徴収する。

(広域入所に関する協定書の締結)

第8条 市長は、受託入所を希望する乳幼児の居住する市町村(以下「居住地市町村」という。)から受託入所に係る入所相談があったときは、広域入所の事前協議及び運営費の支払に関する協定書を締結できるものとする。

(受託入所に係る入所協議及び決定等の事務)

第9条 市長は、居住地市町村の長から、受託入所対象児について、市内に所在する保育所への受託入所に係る協議があったときは、条例第2条に規定する保育実施基準に基づき保育に欠ける状況の公平な審査を行い、当該保育所の受入れ態勢等を考慮して、受託入所の承諾若しくは不承諾又は受託入所の承諾を保留することを決定する。

(受託入所承諾等の通知)

第10条 市長は、前条の規定により受託入所を承諾し、決定したときは、居住地市町村の長に対して、所定の入所承諾通知書により通知し、受託入所を不承諾と決定したときは、居住地市町村の長に対して、所定の入所不承諾通知書により通知する。

(運用基準)

第11条 受託入所に係る保育の実施期間の終期は、保育の実施を希望する期間の終期に該当する日又は3月31日のいずれか先に到来する日とする。

(費用負担)

第12条 委託入所契約に基づき、委託入所児に係る委託入所に必要な費用として、市長が当該委託入所に係る保育所の設置者に支出する額は、当該委託入所対象児について算定した「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)」第3の2に規定する保育単価(以下「保育単価」という。)の額(以下「委託入所支弁」という。)とする。

2 受託入所契約に基づき、市長が受託入所対象児の居住する市町村の長に請求する額は、保育単価の額(以下「受託入所支弁」という。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、月の初日後において入所し、若しくは月の末日前において退所し、又は委託入所若しくは受託入所の実施を解除された児童に係る委託入所支弁額又は受託入所支弁額は、次に掲げる方法により日割計算した額とする。ただし、月の初日が当該保育所の休所日であるときにおいて、その入所日が当該休所日後の休所日でない最初の日であるとき又は月の末日が休所日であるときにおいて、その退所日若しくは委託入所若しくは受託入所の実施を解除された日が当該休所日前の休所日でない最後の日であるときは、日割計算は行わない。

(1) 月の中途で入所した場合 保育単価の月額に、入所日以後の当該月の開所日数(25日を越えるときは、25)を25で除した数を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(2) 月の中途で退所し、又は委託入所若しくは受託入所の実施を解除された場合 保育単価の月額に中途退所日まで又は中途解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を超えるときは、25)を25で除した数を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(請求及び支払期限)

第13条 委託入所支弁額及び受託入所支弁額に係る支出期限及び請求期限は、本市が委託入所契約又は受託入所契約を締結した者と協議して定めるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施に関し必要な事項は、福祉保健部子育て支援課長が定めるものとする。

この告示は、平成21年5月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

安芸高田市広域入所実施要綱

平成21年5月25日 告示第94号

(平成21年5月25日施行)