○安芸高田市子育て支援センター一時預り事業実施要綱
平成23年10月7日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭における一時的な保育が困難な場合に、当該児童を適切な処遇が確保される施設において預かることにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(事業名称等)
第2条 前条に規定する目的を達成するために行う事業を、安芸高田市子育て支援センター一時預り事業(以下単に「事業」という。)という。
2 市長は、事業の一部を安芸高田市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に委託することができる。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、生後6月から小学校3年生までの間にある児童で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の就労形態により、家庭における育児が断続的に困難となった児童
(2) 保護者の疾病、入院、事故、出産、冠婚葬祭等により、家庭において保育を受けることが困難となった児童
(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、一時的に預かりを必要とする児童
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有しない児童のうち、次に掲げる児童については、事業の対象とする。この場合において、事業の対象となる要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。
(1) 保護者が里帰り出産のため、市内に住所を有する親族のもとに一時的に滞在する児童
(2) 保護者が市内に住所を有する親族の看護及び介護のために、市内に一時的に滞在する児童
(3) 保護者が疾病等の療養のため、市内に住所を有する親族のもとに一時的に滞在する児童
3 市内に住所を有しない児童のうち、一時預り事業の相互利用に関する協定を交わした市町村に住所を有する保護者が養育している児童は、事業の対象とする。
(経費)
第4条 市長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を、予算の範囲内で事業を実施する市社協に支払うものとする。
2 市社協は、委託料、利用料等を事業の経費に充てるものとする。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、1施設あたり1日につきおおむね3名とする。
(利用時間等)
第6条 事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該利用時間又は休日を変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用申込)
第7条 対象児童の保護者又は市内在住の親族(以下「対象保護者等」という。)は、事業を利用しようとするときは、安芸高田市子育て支援センター一時預り利用申請書(様式第1号)を市社協に利用しようとする日の前日までに申込まなければならない。ただし、事業の定員に満たない場合で、対象保護者が緊急的なやむえない事情があるときは、その限りではない。
(利用の制限)
第8条 市社協は、対象児童又は対象保護者等が指示に従わない場合その他事業する上で支障があると認められる場合は、利用を拒むことができる。
(利用料等)
第9条 事業を利用した児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費の一部として、児童1人1時間当たり300円を市社協に納付しなければならない。
2 利用者は、前項の利用料のほか、必要となった食事代等については、当該実費を市社協に納付しなければならない。
(実績報告)
第10条 市社協は、事業の利用実績を、安芸高田市子育て支援センター一時預り事業実績報告書(様式第2号)により毎月市長に報告しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第49号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略