○安芸高田市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第25号の2

(趣旨)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条の規定に基づき、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において1年以上修業する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している者をいい、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。以下「母等」という。)に対し高等技能訓練促進費(以下「促進費」という。)及び入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)を支給する事業の実施に関し、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 促進費又は一時金(以下「促進費等」という。)の支給の対象となる者は、市内に住所を有する母等であって、促進費については政令第30条第1項に規定する受給資格者であり、一時金については政令第30条の2第1項に規定する受給資格者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 養成機関における修業により次条に規定する資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と養成機関における修業との両立が困難であると認められる者

(4) この事業による促進費等を受給していない者

(対象資格)

第3条 促進費等の支給の対象となる資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) その他市長が必要と認める資格

(促進費等の支給)

第4条 促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限4年。平成30年度以前に修業を開始し平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が4年を超えるときは、4年)を超えない期間としても差し支えない。)とする。

2 第2条第1項第4号の規定にかかわらず、促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算で3年を超えない範囲内において、促進費を支給するものとする。

3 促進費は、原則として省令第6条の10第1項の支給の申請(以下「支給申請」という。)のあった日の属する月以後の各月について、月を単位として支給する。

4 休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日までの間に養成機関への出席がない場合は、当該月については促進費を支給しない。ただし、夏期休暇等年間の学習カリキュラムに組み込まれたものについては、この限りでない。

5 一時金は、対象資格に係る養成訓練が修了した日(以下「修了日」という。)を経過した日以後に支給する。なお、促進費の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に一時金を支給するものとする。

(事前相談)

第5条 促進費等の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、修業期間、修業状況、生活状況等について市長に相談するものとする。

2 市長は、前項の相談があったときは、高等技能訓練促進費事業事前相談調書(様式第1号)を作成するものとする。

3 市長は、准看護師の資格を取得するために養成機関での修業を希望する者に、当該修業に引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算で3年を超えない範囲内において、促進費の支給が可能である旨の説明を行うものとする。

(支給申請)

第6条 促進費等の支給の申請は、高等技能訓練促進費等支給申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 申請者に所得税法(昭和40年法律第33号)上に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号))により届出を行うものとする。

(支給決定通知)

第7条 省令第6条の11第2項の規定による通知は、高等技能訓練促進費支給通知書(様式第4号)により行うものとする。

(資格喪失届)

第8条 省令第6条の13の規定による届出は、高等技能訓練促進費受給資格喪失届(様式第5号)により行うものとする。

(現況届等)

第9条 促進費等の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、促進費の支給期間が翌年度にまたがるときは、当該翌年度の4月14日までに高等技能訓練促進費に係る現況届(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届出により養成機関の在籍を確認し、支給の継続を決定したときは、高等技能訓練促進費継続支給決定通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(修了報告)

第10条 受給者は、養成機関における所定の訓練を修了したときは、修了日から起算して30日以内に高等技能訓練修了報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(支給決定取消通知)

第11条 省令第6条の15第2項の規定による通知は、高等技能訓練促進費支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(促進費等の返還)

第12条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により促進費等の支給を受けたとき又は支給要件に該当しなくなったときは、促進費等の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日告示第35号)

(施行期日)

この告示は、平成25年7月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日告示第18号)

この告示は、平成29年3月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月7日告示第16号)

この告示は、平成30年5月7日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月10日告示第37号)

この告示は、平成30年10月10日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年12月10日告示第50号)

この告示は、平成30年12月10日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(令和元年7月11日告示第50号)

この告示は、令和元年7月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第25号の2

(令和3年9月1日施行)